給湯器の点検商法にご注意!(R6.7.31配信)

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ページ番号1047292  更新日 令和6年7月31日

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配信内容

【事例】
父が電話で「給湯器の定期点検に伺います」と言われたので、いつもの業者だと思い、承諾した。
父からその話を聞き、不審に思い、給湯器を購入した業者に確認したら「そんな電話はしていない」と言われた。

【アドバイス】
「定期点検」と言って訪問する業者の中には、契約中の業者や自治体の委託業者を騙る業者も存在します。
そのような業者から「早く交換した方がいい」などと契約を急がされてもその場で契約せず、家族に相談したり、メーカー・販売会社に確認したりしましょう。
また、契約してしまっても、訪問販売は契約書面受領日含め8日以内はクーリング・オフが可能です。

消費生活で不安に思ったりトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。