水道施設の管理について

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ページ番号1019980  更新日 令和6年6月10日

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専用水道・小規模専用水道等

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、水道法、飲用井戸等衛生対策要領が改正され、平成25年4月1日から専用水道・簡易専用水道・小規模専用水道・小規模簡易専用水道の衛生管理に係る事務が千葉県から流山市に移譲されました。

届出等が必要な水道施設とは

水を人の飲用に適する水として供給する施設をいい、例として寄宿舎や社宅等における自家用の水道や工場・学校等などが挙げられます。
届出が必要な水道施設の種類は、専用水道・簡易専用水道・小規模専用水道・小規模簡易専用水道の4つがあります。
受水槽(水を貯めるタンク)を設置していたり、井戸水を一定規模以上の施設で使用している場合等には、各種届出や計画的な管理が必要となります。
詳しくは、下記の水道施設区分表をご参照下さい。

水道の種別について

水道の種類

水道の種別と概要

水道の種別と概要

  種  別

                 概    要

専用水道                 

                                                                                                                                                

100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいは1日最大給水量のうち人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものをいい、アパート、マンション、団地、寄宿舎、社宅、療養所、分譲住宅、老人ホーム、学校、レジャー施設などが該当します。                                                                     

簡易専用水道                  

市営水道から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンク等で給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。

小規模専用水道                       50人以上100人以下の居住者に必要な水を供給し、井戸水または井戸水と上水を混合させたものを使用する施設をいいます。                                                                
小規模簡易専用 水道                              

50人以上の者に飲用水を供給し、受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下で、市営水道から供給される水のみを水源とするものをいいます。

 

水道法適用の水道

専用水道

専用水道は、水道法で施設基準や管理基準が定められています。

給水人口居住が100人を超える又は1日最大給水量が20立方メートルを超えており、なおかつ、下記のどちらかの要件に該当する場合は、専用水道に該当します。

  1. 井戸水を使用(上水との混合を含む)
  2. 上水(水道局などからの水)のみを使用し、受水槽の容量が100立方メートルを超える(六面点検ができる場合を除く)又は口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超える

   設置者は(所有者)には、水道法の規定に基づく水質管理や施設管理の義務が定められています。 

   詳しくは、「専用水道のてびき」などをご覧ください。

 

管理方法等

施設管理上の義務

(抜粋)  

水質検査(毎日の残留塩素測定、計画的な51項目の検査)

健康診断(半年に1回:取水場、浄水場などにおいて業務に従事している者)

水道施設の汚染防止(清掃・点検など)

届出様式

必要な手続について

 市内において専用水道を設置しよとする場合等は、所定の様式により流山水道センターまで届出を提出してください。

その他様式

簡易専用水道

専用水道は、水道法で施設基準や管理基準が定められています。

上水(水道局などからの水)のみを使用し、受水槽(水を貯めるタンク)の有効容量が10立方メートルを超える場合簡易専用水道に該当します。

詳しくは、「簡易専用水道のてびき」などをご覧ください。 

 

管理方法等

施設管理上の義務

(抜粋)  

水槽清掃(毎年1回以上)

水槽の汚染防止(点検など)

厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受検(1年ごとに1回)

届出様式

必要な手続について

 市内において簡易専用水道を設置しようとする場合等は、所定の様式により流山水道センターまで届出を提出してください。

流山市小規模水道条例適用の水道

小規模水道とは

50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県や市町村等の水道(水道事業)から供給される水のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といい、その他のものを「小規模専用水道」といいます。

 

小規模専用水道

小規模専用水道は、流山市小規模条例で施設基準や管理基準が定められています。

井戸水を使用し(上水(上下水道局などからの水)との混合含む)し、なおかつ、下記の両方の要件を満たす場合に小規模専用水道に該当します。

1.給水人口居住100人以上

2.1日最大給水量が20立方メートルを以下で給水人口50人以上

設置者は(所有者)には、流山市小規模水道条例に基づく、水質管理や施設管理が義務付けされています。詳しくは、「小規模水道のてびき」をご覧ください。

管理方法等

施設管理上の義務

(抜粋)  

水質検査(毎日の残留塩素測定、計画的な51項目の検査)

各水槽の清掃

水道施設等の汚染の防止(点検など)

届出様式

必要な手続について

 市内において小規模専用水道を設置しようとする場合等は、所定の様式により流山水道センターまで届出を提出してください。

小規模簡易専用水道

小規模専用水道は、流山市小規模条例で施設基準や管理基準が定められています。

下記の両方の要件に該当している場合は、小規模簡易専用水道に該当します。

1.上水のみ(水道局などからの水)

2.受水槽(水を貯めるタンク)の有効容量が10立方メートル以下で給水人口50人以上

設置者は(所有者)には、流山市小規模水道条例に基づく、水質管理や施設管理が義務付けされています。詳しくは、「流山市小規模水道のてびき」をご覧ください。

管理方法等

 

 

施設管理上の義務

(抜粋)  

各水槽の清掃(毎年1回以上)

各水槽の汚染防止(点検など)

必要な手続について

 市内において小規模簡易専用水道を設置する場合等は、所定の様式により流山水道センターまで申請等を提出してください。

お問い合わせ先

 流山市では、専用水道等関連業務を「株式会社 流山水道センター」へ委託しています。

 市内における専用水道・小規模専用水道等に関する手続等については、下記までお問い合わせ、提出いただくようお願いします。

株式会社 流山水道センター

株式会社 流山水道センター
本社

〒270-0176

千葉県流山市加1丁目9番地の8

おおたかの森事業所

〒270-0176

千葉県流山市おおたかの森西1丁目19

流山市上下水道局内

電話

04-7159-9106

ファクス

04-7159-9107

飲用井戸等の管理について

井戸水を引用する皆様へ

井戸水や湧水は、有害物質の地下浸透や井戸等の管理が不十分なことにより、汚染されるおそれがあります。

清潔で安全な水は、私たちの生活に欠くことができないものです。

飲用井戸の衛星確保は、設置者自らが実施していただくことになりますので、適正な管理に努めてください。

管理方法等

 

 

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健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。