高齢者の肺炎球菌感染症予防接種

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ページ番号1000688  更新日 令和6年4月1日

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重要なお知らせ

 平成26年10月1日から「高齢者の肺炎球菌感染症予防接種」が予防接種法に基づく定期接種となりました。

 これまで特例措置として、各年度65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方等を対象に実施していましたが、この特例措置は令和5年度で終了となりました。

令和6年度の定期接種対象者は接種時点で満65歳の方です。(満60~64歳で一定の障害がある方は引き続き対象となります。)                                 また、自費、公費を問わず、すでに肺炎球菌ワクチンを1度でも接種した方は、この定期接種の対象となりません。

  ※定期接種の対象者には、誕生日の翌月ごろに個別通知を送付します。

肺炎球菌とは

 肺炎球菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。

予防接種の効果

 肺炎球菌には93種類の血清型があり、そのうちの23種類の血清型に効果があります。また、この23種類の血清型は成人の重症の肺炎球菌感染症の原因の約7割を占めるという研究結果があります。

予防接種の副反応

 接種後に、注射を受けた部位の痛み、熱感、腫れ、発赤がみられることがあります。筋肉痛、だるさ、違和感、寒気、頭痛、発熱が現れる場合もありますが、いずれも軽度で2~3日で消失します。

 まれに報告される重い副反応としては、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応等が報告されています。

定期接種(予防接種法に基づく予防接種)

令和6年度の対象者

 接種当日に満65歳で、流山市に住民票のある方。

 心臓や腎臓などに重い障害のある(障がい者手帳1級程度)接種当日に満60~64歳の方も対象になる場合があります。主治医にご相談ください。本人が接種を希望する意志表示のできる方に限ります。

既に肺炎球菌予防接種(23価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン)の接種を受けたことがある方は対象となりません。

対象者の方へ重要なお知らせ

定期接種の機会は65歳の間のみとなります

上記の対象者の方が公費負担で接種ができるのは65歳の間のみです。これまで対象の年度に高齢者の肺炎球菌予防接種予防接種を受けなかった場合、5年後に再度定期接種の対象者となっていましたが、令和6年度以降は65歳の間に接種を受けなければ今後定期接種の対象者にはなりません。

定期接種の機会を逃すと、約8,000円の接種費用が自己負担となってしまいますので、この機会に接種の検討をしてください。

自己負担額

2,400円
生活保護受給者は免除されます。

実施場所

医療機関によって、予約等が必要な場合がありますので、必ず事前に接種を希望する医療機関にお問い合わせください。

実施期間

 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

予防接種の流れ

1.契約医療機関へ申し込む。

 必ず事前に医療機関へ申し込み、ワクチンの有無を確認してください。

2.市から送付された通知書、予診票、住所・氏名・生年月日を証明できるものを契約医療機関に持参する。

<通知書> 

 市に過去の接種歴がない方へ、「令和6年度 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種のお知らせ」を通知します。この通知書を医療機関に持参していただき、過去の接種歴がないことを接種前に確認します。

ただし、過去の自費による任意接種につきましては市が把握していないため、通知書が送付されてしまいます。その場合でも、過去の接種歴があると、対象外となりますのでご注意ください。

<予診票>

 個別通知に同封の予診票を使用してください。

<住所・氏名・生年月日を証明できるもの>

 (例)健康保険証、運転免許証

 ※生活保護受給者の方は、医療機関へ生活保護受給者証を提出してください。

 

3.予診票に添付している説明書を読み、副反応などについてよく理解して接種を受ける。

 接種前に必ず高齢者の肺炎球菌感染症予防接種についての説明書を読み、予防接種の効果や目的、副反応などについてよく理解したうえで、接種を受けてください。

予診票

流山市へ転入された方

定期接種の対象者の方で、転出された市町村で高齢者の肺炎球菌予防接種を受けずに流山市へ転入された場合は、電子申請、電話、健康増進課(流山市保健センター)窓口来所により、予診票の交付申請をしてください。

保健センター窓口ではその場で予診票を交付できます。それ以外の方法では、申請から予診票がお手元に届くまで一週間程かかります。余裕をもって申請してください。

 

予診票を紛失してしまった方

 電子申請、電話、健康増進課(流山市保健センター)窓口来所により、予診票の再交付申請をしてください。

保健センター窓口ではその場で予診票を交付できます。それ以外の方法では、申請から予診票がお手元に届くまで一週間程かかります。余裕をもって申請してください。

オープンデータ

令和6年度予防接種契約医療機関(高齢者の肺炎球菌感染症・インフルエンザ)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。