予防接種健康被害に対する救済制度
ページ番号1000681 更新日 令和1年9月9日 印刷
予防接種健康被害に対する救済制度
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、きわめてまれに重い副反応がみられることがあります。予防接種の副反応によって健康被害が生じた場合、救済制度があります。
定期の予防接種による健康被害
予防接種法による定期の予防接種によって健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」(厚生労働省)と千葉県市町村予防接種事故補償等条例に基づく「予防接種事故救済措置制度」(千葉県市町村総合事務組合)があります。詳細については、下記のリンク先ページをご覧ください。
任意の予防接種による健康被害
予防接種法に基づいて実施された予防接種以外の予防接種によって、万一入院を必要とする程度の疾病や日常生活が著しく制限される程の障害などの健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」(医薬品医療機器総合機構)があります。詳細については、下記のリンク先ページをご覧ください。
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