定期予防接種における保護者以外の同伴について

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ページ番号1000685  更新日 令和1年10月17日

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定期予防接種における保護者以外の同伴について

予防接種を受ける時は、保護者(父、母)の同伴が原則です。しかし、保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態を普段から知っていて、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴し、予防接種を受けることも可能です。ただし、その場合は、保護者の委任状が必要となります。
 

持ち物(接種する医療機関に提出してください)

・予診票

・母子健康手帳

・委任状

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〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
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