マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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ページ番号1044584  更新日 令和6年6月3日

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マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関、薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

なお、マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前に登録が必要です。保険証利用に関する詳しい内容は、以下の関連情報ページをご覧ください。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の推進等に関するお問い合わせ

<千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター>

・電話番号:0570-082070

・受付時間:平日8時30分から17時15分(土日祝日、年末年始を除く)

・開設期間:令和6年6月3日から令和7年3月31日(予定)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。