住民票に氏名・旧氏の振り仮名が記載されます
住民票の氏名の振り仮名記載について
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日以降、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
住民票に振り仮名を記載するためには、戸籍の届出が必要ですが、届け出をしなかった場合でも令和8年5月26日以降、順次、自動的に振り仮名が記載されます。(マイナンバーカードおよび電子証明書の振り仮名記載は、令和8年6月頃の予定となっています。)
それ以前に住民票への振り仮名記載を希望する方は戸籍届出が必要です。
届出等、戸籍に記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のページをご参照ください。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することとなり、住民票に旧氏およびその振り仮名が記載できるようになりました。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く。)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、令和7年6月中に旧氏の振り仮名を確認するために「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知を送付します。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合
手続きは不要となり、令和8年5月26日以降、順次、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
ただし、令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載請求をすることができます。その場合は、住所地の市区町村へ「旧氏の振り仮名記載請求書」をご提出してください。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合
令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に記載請求してください。
1.窓口で請求する場合
・旧氏の振り仮名記載請求書
・本人確認書類
※通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、請求したい振り仮名が通用していることを証する書面(旧氏の振り仮名が記載された旅券や預金通帳の写し等)も必要です。
※代理人が請求する場合は、委任状および代理人の本人確認書類も必要です。
受付場所
流山市役所市民課
※各出張所では受付できません。
受付時間
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
(祝日、振替休日、年末年始を除く。)
2.郵送で請求する場合
必要書類
・旧氏の振り仮名記載請求書
・本人確認書類の写し
※通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、請求したい振り仮名が通用していることを証する書面(旧氏の振り仮名が記載された旅券や預金通帳の写し等)も必要です。
送付先
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1
流山市役所市民課
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。