戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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ページ番号1050068  更新日 令和7年5月23日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

なお、この制度開始に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。

制度の詳細は、下記法務省ホームページをご参照ください。

国が設置するコールセンターについて

令和7年5月26日(月曜日)から1年間に限り、コールセンターが設置されます。

0570-05-0310

(午前8時30分から午後5時15分まで)

※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(8月下旬に順次送付予定)

本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。流山市に本籍のある方への発送は8月下旬を予定しております。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

氏および名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、自身が日常で使用している読み方と同じ場合は、届出不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、振り仮名の届出をしていただく必要があります。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

届出された方を除き、令和8年5月26日から通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、戸籍に順次記載します。この場合、一度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出が不要な場合と届出が必要な場合の例
※1 令和8年5月26日以降、「コウガワ ギタロウ」と戸籍に記載されます。
※2 令和8年5月25日までにご自身で届け出なければ「コウカワ ヨシタロウ」と記載されます。

氏や名の振り仮名の届出方法

届出期間

令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで

届出方法

次のいずれかになります。

1.オンライン(マイナポータル)

※マイナポータルのアプリのインストールが必要です。

※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません。

届出の流れは下記法務省ホームページ「オンライン届出について」をご参照ください。

2.市区町村窓口

本籍地の市区町村やお住まいの市区町村も含め、最寄の市区町村での届出が可能です。

届出の際、お持ちの方は可能な限り市区町村長からの通知書をご持参ください。

なお、流山市では本庁市民課、臨時窓口・各出張所で届出できます。

【臨時窓口】

流山市役所第2庁舎4階に、振り仮名の届出のみを取り扱う臨時窓口を開設します。

開設時間:午前8時30分から午後5時〔月曜日から金曜日まで(土曜、祝日を除く)〕

開設期間:通知発送日(令和7年8月下旬を予定)からおよそ2カ月間

3.郵送

※郵送先は、通知書に記載されている本籍地にお送りください。

届出のできる方

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

【注意事項】

  • パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。
  • 一度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍内の全員に影響がありますので、他の在籍している方と十分にご相談ください。

名の振り仮名の届出

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。届出する者が15歳以上の場合は自身での届出、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出に必要なもの

市区町村窓口で届出される場合は、可能な限り通知書をご持参ください

なお、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

 

届出が認められない振り仮名

氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められないとされています。

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

社会を混乱させるものとして認められない読み方
1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 太郎をジョージ、マイケル
2

漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

健をケンイチロウ、ケンサマ
3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 高をヒクシ
4 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 太郎をジロウ

 

詐欺に注意

氏や名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。振り仮名の届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
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