戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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ページ番号1050068  更新日 令和8年6月3日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

制度の詳細は、下記法務省ホームページをご参照ください。

氏名の振り仮名の届出期間終了について

令和8年5月25日(月曜日)をもって、氏名の振り仮名の届出期間は終了しました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年8月下旬に順次送付済)

本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。

氏および名の振り仮名の届出(届出期間終了)

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、自身が日常で使用している読み方と同じ場合は、届出不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、振り仮名の届出をしていただく必要があります。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載(令和8年8月6日~9月4日予定)

届出された方を除き、令和8年5月26日から通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、戸籍に順次記載します。この場合、一度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出が不要な場合と届出が必要な場合の例
※1 令和8年5月26日以降、「コウガワ ギタロウ」と戸籍に記載されます。
※2 令和8年5月25日までにご自身で届け出なければ「コウカワ ヨシタロウ」と記載されます。

氏名の振り仮名の変更届について

戸籍に記載されている氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要です。
なお、振り仮名の変更の届出は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合となります。(戸籍に記載しようとする振り仮名がない等の理由により、市区町村長による記載の対象外となっているかたは、振り仮名の変更届ではなく本籍地に振り仮名記載の申出が必要となります。この場合はお問い合わせください。)

【注意事項】パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。

届出方法

1.市区町村窓口

本籍地の市区町村やお住まいの市区町村も含め、最寄の市区町村での届出が可能です。

なお、流山市では本庁市民課、各出張所で届出できます。

2.郵送

本籍地にご郵送ください。

(1)令和8年5月25日までに振り仮名の届出がされているなど、既に振り仮名の記載がされているかた(戸籍法第107条の3、107条の4の届)

氏または名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

届出ができる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

氏の振り仮名の届出

届出ができるかた
  • 戸籍の筆頭者とその配偶者
必要書類
  • 氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届)
  • 氏の振り仮名の変更許可の審判書(謄本)・確定証明書

名の振り仮名の届出

届出ができるかた
  • 名の振り仮名を変更するかた

【注意事項】15歳未満のかたは、親権者等の法定代理人。15歳以上18歳未満の未成年者は、本人・親権者等の法定代理人どちらからでも可。

必要書類
  • 振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届)
  • 名の振り仮名の変更許可の審判書(謄本)

(2)令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地区市町村長による振り仮名の記載がされたかた(令和5年法律第48号附則第10条、第11条、第12条)

戸籍の氏名の振り仮名の制度開始から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に振り仮名の届出がなく、本籍地の区市町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

届出ができる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

氏の振り仮名の届出

届出ができるかた
  • 戸籍の筆頭者とその配偶者
必要書類
  • 氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)
  • 一般の読み方以外の振り仮名を届け出る場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)

名の振り仮名の届出

届出ができるかた
  • 名の振り仮名を変更するかた

【注意事項】15歳未満のかたは、親権者等の法定代理人。15歳以上18歳未満の未成年者は、本人・親権者等の法定代理人どちらからでも可。

必要書類
  • 振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)
  • 一般の読み方以外の振り仮名を届け出る場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)

振り仮名の届書※消えるボールペンで記入しないでください

届出が認められない振り仮名

氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められないとされています。

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

社会を混乱させるものとして認められない読み方
1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 太郎をジョージ、マイケル
2

漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

健をケンイチロウ、ケンサマ
3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 高をヒクシ
4 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 太郎をジロウ

 

戸籍証明書の発行について

本籍地の市区町村長によって戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、氏名の振り仮名が記載された戸籍全部事項証明書等の発行が可能となります。
早期に振り仮名が記載された戸籍全部事項証明書等が必要な場合については、本籍地の市区町村窓口へお問い合わせください。

住民票の発行について

本籍地の市区町村長によって、戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、住民票へ氏名の振り仮名が記載されます。そのため、住民票に振り仮名が記載されるまでに日数を要しております。
早期に振り仮名が記載された住民票の発行をご希望の場合の場合は、お住いの市区町村窓口にお問い合わせください。

詐欺に注意

氏や名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。振り仮名の届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。

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