戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されました。
押印義務廃止後も、意向により、任意に押印することは可能です。また、引き続き旧様式の戸籍届書の使用が可能です。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
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