転籍届
いつ
- 届出書が受理された日から効力が発生します。
だれが
- 筆頭者と配偶者
どこへ
- 現在の本籍地の市区町村
- 転籍地の市区町村
- 住所地(所在地)の市区町村
届け出に必要なもの
- 転籍届(用紙は市役所市民課、各出張所の窓口で配布しています。)
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(市内での転籍の場合は不要)
※届出時点で内容に変更がないものを用意してください。 ※令和6年3月1日以降に届出される方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
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