不受理申出
不受理申出とは
不受理申出とは、届出によって効力が生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐための手続きです。本人が届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申し出ることができます。
不受理申出は、申出人が取り下げをしない限り有効です。
そのため、転籍届などで本籍が変更になっても、不受理申出の効力は転籍後の本籍地に引き継がれ、効力を失いません。
なお、不受理申出をしていても、調停・和解・審判または判決によって、裁判で成立した場合の届出については、受理されることになります。
不受理申出のできる方(申出人)
婚姻届・・・夫になる方、妻になる方
離婚届(協議離婚)・・・夫、妻
養子縁組届・・・養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方
養子離縁届(協議離縁)・・・養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
認知届(任意認知)・・・認知する父
申出方法
申出する本人が市区町村窓口へ来庁し、「不受理申出書」を提出してください。
申出する本人以外の者が、代理人として申出することはできません。(委任状なども認められません)
なお、15歳未満の場合に限り、法定代理人が申出人となり「不受理申出書」を提出します。この場合も、法定代理人本人が市区町村窓口へ来庁して「不受理申出書」を提出する必要があります。
申出する際必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※注意:本人であることが確認できない場合、不受理申出はお受けできません。
申出できる場所
申出人の本籍地の市区町村窓口
(本籍地に提出できない場合は、お近くの市区町村窓口)
本市に休日・夜間に申出する場合、長時間お待たせする場合がございます。できるだけ開庁時間内にお越しください。
土曜日はおおたかの森市民窓口センターが開庁しております。
不受理申出の用紙の配布場所
流山市役所市民課および各出張所にて配布しております。全国共通の書式ですので、他の自治体で入手した用紙でも、そのままお使いいただけます。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
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