21 加算の変更
- 11 介護保険サービス事業者の各種加算
- 12 サービス提供体制強化加算
- 13 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算
- 14 【居宅介護支援】特定事業所集中減算
- 15 【介護予防通所介護相当サービス】事業所評価加算
- 16 【地域密着型通所介護】ADL維持等加算
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出について
届出が必要な場合
・事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出を行った内容に変更があったとき
・指定申請をしようとするとき
・法改正等に伴い届出事項が追加・変更になったとき
提出期限
加算を算定する月の前月15日までに提出してください。
※だたし、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、算定する月の初日までに提出してください。
※介護職員処遇改善加算等については、算定する月の前々月の末日までに届出が必要です。
提出書類
1.体制等に関する届出書
2.体制等状況一覧表
3.添付書類
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。