個別幼児歯科健康診査業務委託(単価契約)
- 契約名
- 個別幼児歯科健康診査業務委託(単価契約)
- 契約締結日
- 令和5年4月1日
- 契約期間
- 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで
- 契約の相手方及び所在地
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一般社団法人流山市歯科医師会
流山市西初石4-1433-1
- 契約金額
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1歳6カ月児歯科健康診査: 1件 4,301円
3歳児歯科健康診査: 1件 3,421円 - 随意契約によることとした理由
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母子保健法第12条の規定により、市町村が1歳6カ月児と3歳児の健康診査を実施することが責務とされているため、本市では同法に基づき歯科医師による歯科健康診査を実施し、歯・口腔とその周辺の発達発育の確認、疾病の早期発見、幼児の健康保持増進に努めています。1歳6カ月児歯科健康診査については、感染症を予防しながら、適切な時期に安心して歯科健康診査を受けてもらい、かかりつけ歯科医の推進を目的として、引き続き個別歯科健康診査を行います。3歳児歯科健康診査については、保護者の受診負担を軽減するために、令和5年度から集団健診に変更しますが、令和4年度中に3歳児歯科健康診査受診票を交付した者は、母子保健法の規定により4歳になる前日まで受診できるため、令和5年度は一部の者について個別健康診査を行います。 また、本市の歯科健康診査における歯科医師の確保については、集団健診において数十年の実績のある一般社団法人流山市歯科医師会が市内における多くの歯科医師を組織する唯一の団体であり、会を通じて各会員との連携を図ることができることから、同会と随意契約をしました。
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健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
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