歯周病検診業務委託(単価契約)
- 契約名
- 歯周病検診業務委託(単価契約)
- 契約締結日
- 令和4年4月1日
- 契約期間
- 令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで
- 契約の相手方及び所在地
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一般社団法人流山市歯科歯科医師会
流山市西初石4-1433-1
- 契約金額
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負担金徴収あり:4,571円 負担金徴収なし:5,071円
- 随意契約によることとした理由
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歯周病検診は、健康増進法第19条の2に基づき実施をしており、医療機関において歯科医師による口腔内診査が必要とされている。一般社団法人流山市歯科医師会は、市内における医療機関を統括する唯一の団体であるとともに、市との連会を円滑に図ることができるため、同会を特定し、随意契約をするものである。
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健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
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