高年齢者雇用に伴う労働者に求められる事項について

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ページ番号1052255  更新日 令和7年12月15日

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65歳までの雇用を確保する義務と70歳までの就業機会を確保する努力義務

高年齢者雇用安定法は、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的とする法律です。平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていましたが、その経過措置は令和7年3月31日をもって終了しました。

これにより事業主は65歳までの雇用を確保する義務の履行に加え、70歳までの就業機会を確保するよう努める必要があります。(経過措置の終了によって令和7年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません)

労働者に求められる事項

上記の65歳までの雇用を確保する義務と70歳までの就業機会を確保する努力義務に伴い、労働者に求められる事項は下記のとおりとなります。

・自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康や体力の維持管理に努める。

・法定の定期健康診断を必ず受けるとともに、法定の健康診断の対象とならない場合には、地域保健や保険者が行う特定健康診査等を受けるようにする。

・体力チェック等に参加し、自身の体力の水準を確認する。

・日ごろからストレッチや軽いスクワット運動等を取り入れ、基礎的体力の維持に取り組む。

・適正体重の維持、栄養バランスの良い食事等、食習慣や食行動の改善に取り組む。

詳しくは関連情報のリンクからご確認ください。

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