【事業主の皆様へ】「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を!

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ページ番号1027442  更新日 令和6年9月26日

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新しい働き方・休み方を実践するために

事業主の皆様へ

 新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(※2)の導入が効果的です。

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が高くなる傾向にあります。

(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。なお、時間単位の年次有給休暇は、所定労働時間の中途に取得(いわゆる「中抜け」)することも可能です。

 詳しくは、千葉労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

  電話:043-221-2307

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