職場におけるパワーハラスメント防止措置について

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ページ番号1033070  更新日 令和4年12月6日

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職場におけるパワーハラスメント対策が全ての事業主の義務になりました。

セクシャルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします。

事業主は以下の措置を講ずる必要があります。
また、ハラスメント防止措置は職場で働く全ての労働者に周知する必要があります。

  • パワーハラスメントに関する事業主の方針等の明確化および周知・啓発
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場におけるパワーハラスメントに関する事後の迅速且つ適切な対応
  • 相談者・行為者等のプライバシーを保護する為の必要な措置およびその旨労働者への周知
  • 相談したこと等を理由とした解雇その他不利益取り扱いをされない旨定め、労働者に周知・啓発すること

千葉労働局では、ハラスメント対応特別相談窓口を開設しています。

千葉労働局では、「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設、労働者および企業担当者のご相談に応じます。

千葉労働局雇用環境・均等室
開設期間:令和4年12月1日(木曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで
受付時間:8時30分~17時15分 月~金(祝日を除く)
電話 043-221-2307

※ 開設期間以外も千葉労働局では随時相談に対応しています。詳細は、千葉労働局雇用環境均等室にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。