休業支援金・給付金

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ページ番号1027417  更新日 令和6年6月13日

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内(厚生労働省)

労働者・事業主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内は終了しています

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。

主に以下のいずれかの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限あり)を休業実績に応じて支給されます。

新型コロナウイルス感染症およびそのまん延のための措置の影響により
1.令和3年10月1日から令和4年6月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者
2.令和3年10月1日から令和4年6月30日までに事業主が休業させた大企業のシフト制労働者等

のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者

※詳細につきましては、厚生労働省のホームページ、コールセンターへ問い合わせください。

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

  電話0120-221-276 月~金 8時30分~20時/土日祝 8時30分~17時15分

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内(厚生労働省)

支援金・給付金(令和2年4月~9月休業分)は終了しています

労働者・事業主の皆さまへ

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止措置の影響により、休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。

 主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給します。

 1. 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者

 2. その休業に対する賃金(休業手当)を受け取ることができない方

※詳細につきましては、厚生労働省のホームページ、コールセンターへ問い合わせください。

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

  電話0120-221-276 月~金8時30分~20時/土日祝8時30分~17時15分

 

 

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。