休業支援金・給付金
ページ番号1027417 更新日 令和2年7月21日 印刷
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内(厚生労働省)
労働者・事業主の皆さまへ
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止措置の影響により、休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給します。
1. 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
2. その休業に対する賃金(休業手当)を受け取ることができない方
※詳細につきましては、厚生労働省のホームページ、コールセンターへ問い合わせください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話0120-221-276 月~金8時30分~20時/土日祝8時30分~17時15分
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このページに関するお問い合わせ
経済振興部 商工振興課
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