障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

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ページ番号1042215  更新日 令和5年6月8日

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障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

全ての事業主に法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと障害者雇用の支援策強化についてお知らせします。

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます(令和6年4月以降)。

  令和5年度 令和6年4月 令和8年7月
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

※常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金の納付が必要になります。

障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。

精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)。

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。

一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

また、令和6年4月以降、国により雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設、既存の障害者雇用関係の助成金が拡充される予定です。詳細は、リーフレットおよび厚生労働省のホームページをご確認ください。

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