中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引上げについて

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ページ番号1042227  更新日 令和5年5月25日

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中小企業における月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げについて

 令和5年4月1日から、大企業だけでなく中小企業においても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%となりました。

詳しい内容につきましては、下記リーフレットをご確認いただくか、千葉労働局労働基準部監督課または最寄りの労働基準監督署へお問合わせください。

<お問い合わせ>
・千葉労働局労働基準部監督課 (電話) 043-221-2304

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