トラック、バス、タクシー業、建設業に携わるみなさまへ

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ページ番号1046733  更新日 令和6年5月30日

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建設業、自動車運転者の時間外労働の上限規制の適用について

 働き方改革の一環として、令和6年4月1日以降、これまで猶予されてきた建設業、自動車運転者、医師の時間外労働の上限規制の適用が開始されました(一部特例あり)。
 時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内となり、臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6カ月が限度となります。
 なお、詳細については、下記をご参照ください。

<お問い合わせ>
・千葉労働局労働基準部監督課 (電話) 043-221-2304

働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)のご案内

 上記規制に伴い、「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」により、生産性を向上させ、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまへの支援を行っているため、ぜひご活用ください。

 詳細については、下記を参照してください。

<お問い合わせ>
・千葉労働局雇用環境・均等室 (電話) 043-306-1860

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経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
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