最低賃金

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ページ番号1002256  更新日 令和5年9月4日

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令和5年10月1日から千葉県最低賃金「1,026円」に改正

千葉県最低賃金について

 千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)は、令和5年10月1日から時間額1,026円(従来の984円から42円引上げ)に改正されます。

※「特定最低賃金」が設定されている産業の労働者およびその使用者には、該当する特定最低賃金が適用されますので、ご注意ください。


最低賃金の詳しい内容は、千葉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へお問合わせください。

<お問い合わせ>
・千葉労働局労働基準部賃金室 (電話) 043-221-2328
・柏労働基準監督署 (電話) 04-7163-0246

 

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経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
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