クーリング・オフ制度

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ページ番号1001948  更新日 令和7年6月2日

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 訪問販売電話勧誘などの強引な勧誘で、自分の意思がはっきりしないままに契約を申し込んでしまうことがあります。こんなとき、消費者が「頭を冷やして考え直す」ために導入されたのが「クーリング・オフ制度」です。法律で定められた期間内であれば、違約金を支払うことなく無条件で契約を解除することができます。

 契約の解除ができるものには条件がありますので、わからない点はすぐに消費生活センターにお問い合わせください。

クーリング・オフができる取引内容と期間

訪問販売

適用対象:店舗外での契約(キャッチセールスやアポイントメントセールス、SF商法(催眠商法)では店舗契約を含む)

期間:8 日間

電話勧誘販売

適用対象:電話で勧誘を受けた契約

期間:8 日間

特定継続的役務提供

適用対象:5万円を超えるエステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療の一定期間継続する契約。店舗契約を含む。

期間:8 日間

訪問購入

適用対象:業者の各戸訪問による、貴金属などの商品の買取

期間:8 日間

連鎖販売取引

適用対象:マルチ商法、ネットワークビジネス

期間:20 日間

業務提供誘引販売取引

適用対象:内職商法、モニター商法

期間:20 日間

クーリング・オフができないものもあります!!

クーリング・オフの該当になるかどうかは、契約の内容によっても異なりますので、詳しくは消費生活センター にお問い合わせ下さい!

クーリング・オフの方法

  • クーリング・オフの通知は、特定記録郵便や簡易書留などの証拠の残る書面(はがきなど)で行います。
  • 契約を解除し、代金の返金や商品の引き取りなどを求めます。
  • 書面(両面とも)のコピーをとって、郵便局で渡される受領書とともに保管します。
  • クレジット契約をした場合には、クレジット会社にも同時に同様の通知をします。

はがきによるクーリング・オフの書面の具体例

事業者への通知例

通知書
契約年月日○年○月○日
商品名○○○○
契約金額
販売者○○株式会社○○営業所
担当者○○○○氏
上記契約は解除します。
支払い済みの○○○○円を返金し、商品はお引き取りください。
通知を出した年月日
自分の住所・氏名

郵便番号
事業者住所
事業者名
代表者様

クレジット会社への記入例

通知書
契約年月日○年○月○日
商品名○○○○
契約金額
販売会社名○○株式会社○○営業所
上記契約は解除します。
通知を出した年月日
自分の住所・氏名

郵便番号
クレジット会社住所
クレジット会社名
代表者様

お問い合わせ

流山市消費生活センターへ!!

電話:04-7158-0999

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。