訪問買取

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ページ番号1001946  更新日 令和7年6月3日

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貴金属などの訪問買い取り業者に注意!

買い取り商法「押し買い」 ~法規制が強化されました~

 突然自宅を訪問し、貴金属などを買い取るとしつこく迫る訪問買い取り商法「押し買い」。

  • 女性からの電話だったので来訪に応じたところ、女性の後に男性が自宅に上がりこんで来た
  • 業者が帰ったあと、すぐに契約をやめたいと連絡したが、渡した貴金属が手元にないと断られた

などのトラブルが多発したため、特定商取引法の一部が改正され、平成25年2月21日に施行されました。

 法改正により、業者の突然の訪問買い取りは禁止されましたが、電話やメールで訪問の了承を得ていれば訪問することができます。

 また、これまで通り氏名などの明示や書面交付義務に加え、転売されることや転売先に物品を返すよう要求できることを説明・通知する義務が新たに追加されました。

 クーリング・オフ制度も設けられ、書面受領日から8日間は、売却した物品を返してもらうことができるようになりました。 貴金属などはいったん渡してしまうと取り戻すことが難しいため、クーリング・オフ期間内は物品の引渡しを拒絶できる権利も加えられました。

<被害防止のためにできること>

  • 業者からの電話やメールは相手にしない
  • はっきりと断る
  • 契約させられても、クーリング・オフ期間内は売却物品を渡さない

<適用除外品>

大型家電、大型家具、自動車(二輪は除く) 、有価証券、書籍(CD・DVD・ゲームソフト類を含む)の5品目

指輪のイラスト


ご相談は、 流山市消費生活センター(電話:04-7158-0999)へ!!

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