架空請求

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ページ番号1001943  更新日 令和7年6月3日

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 最近、身に覚えのない請求を受ける「架空請求」に関する相談が多く寄せられています。

 請求書には「振り込まないと回収に出向く」・「給料を差し押える」などの脅し文句が書かれているものもあり、受け取った人の不安をあおり、お金を振り込ませる手口です。

請求の名目

  • 有料サイト利用料金
  • 電子通信料
  • 出会い系サイト利用料金
  • 恋人紹介事業の事務手数料
  • 債権(さまざまな種類がある)

など

請求者を名乗る人

  • そのサービスを提供しと称するサイトの運営者や通信社
  • 裁判所(
  • 実在する公官庁(またはそれに類似した名の機関を名乗る場合もある)
  • 弁護士、弁護士事務所

など

)「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合、書類の真偽の判断はむずかしいので、 放置せずにすぐに消費生活センターへ相談することが重要です。請求された内容について不明な点があったり、不安に感じたりしたら、相手に連絡したり料金を支払う前に、消費生活センター(04-7158-0999)へご相談ください。

請求手段と内容

  • メール(パソコン・携帯)
  • 封書
  • 自動音声による電話
  • はがき
  • 電報

など

請求の名目や請求内容、請求手段は実に様々です!

  • 「最終通告」
  • 「入金がない場合には、自宅や勤務先に回収に行く」
  • 「支払いが確認できない場合は直ちに法的措置をとる」

などの文言を使い、不安をあおります。

お問い合わせ

流山市消費生活センターへ

電話:04-7158-0999

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。