架空請求
最近、身に覚えのない請求を受ける「架空請求」に関する相談が多く寄せられています。
請求書には「振り込まないと回収に出向く」・「給料を差し押える」などの脅し文句が書かれているものもあり、受け取った人の不安をあおり、お金を振り込ませる手口です。
請求の名目
- 有料サイト利用料金
- 電子通信料
- 出会い系サイト利用料金
- 恋人紹介事業の事務手数料
- 債権(さまざまな種類がある)
など
請求者を名乗る人
- そのサービスを提供しと称するサイトの運営者や通信社
- 裁判所(注)
- 実在する公官庁(またはそれに類似した名の機関を名乗る場合もある)
- 弁護士、弁護士事務所
など
(注)「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合、書類の真偽の判断はむずかしいので、 放置せずにすぐに消費生活センターへ相談することが重要です。請求された内容について不明な点があったり、不安に感じたりしたら、相手に連絡したり料金を支払う前に、消費生活センター(04-7158-0999)へご相談ください。
請求手段と内容
- メール(パソコン・携帯)
- 封書
- 自動音声による電話
- はがき
- 電報
など
請求の名目や請求内容、請求手段は実に様々です!
- 「最終通告」
- 「入金がない場合には、自宅や勤務先に回収に行く」
- 「支払いが確認できない場合は直ちに法的措置をとる」
などの文言を使い、不安をあおります。
お問い合わせ
流山市消費生活センターへ
電話:04-7158-0999
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
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