学校体育施設
スポーツ活動を目的とした団体に、市立小・中学校の体育施設(校庭・体育館・武道場等)を開放しています。定期的な利用に限ります。単発の利用を希望している場合は、直接学校にお問い合わせください。
学校開放利用団体の体育館空調の利用開始について
令和5年8月から、学校開放利用団体の体育館空調(冷房のみ)について下記のとおり運営させていただきますので、お知らせいたします。
使用料
体育館空調使用時は、使用における光熱水費の実費相当額を負担していただきます。各学校の1時間あたりの使用料は以下のとおりです。
小学校
学校名 | 使用料 | 学校名 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
流山小学校 | 1,096円 | 西初石小学校 | 1,096円 | |
八木南小学校 | 1,096円 | 小山小学校 | 1,648円 | |
八木北小学校 | 1,476円 | 長崎小学校 | 1,096円 | |
新川小学校 | 1,096円 | 流山北小学校 | 1,096円 | |
東小学校 | 1,096円 | 西深井小学校 | 1,096円 | |
江戸川台小学校 | 1,096円 | 南流山小学校 | 1,096円 | |
東深井小学校 | 1,096円 | おおたかの森小学校 | 1,648円 | |
鰭ヶ崎小学校 | 1,096円 | おおぐろの森小学校 | 1,648円 | |
向小金小学校 | 1,096円 |
南流山第二小学校 |
1,648円 |
中学校
学校名 | 使用料 | 学校名 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
南部中学校 | 1,476円 | 八木中学校 | 1,648円 | |
常盤松中学校 | 1,833円 |
北部中学校 |
1,476円 | |
東部中学校 |
1,476円 | 西初石中学校 | 1,648円 | |
東深井中学校 | 1,476円 | おおぐろの森中学校 | 2,200円 | |
南流山中学校(第1) | 1,648円 | 南流山中学校(第2) | 2,028円 |
使用方法
スポーツ振興課窓口で販売するプリペイドカードを所定の機械に挿入し使用してください。設置場所は各学校にご確認ください。
・一度カードを挿入すると、1時間分の料金が消費されます。(カードはすぐ戻ります。)
・2時間以上使用する場合は、利用時間分プリペイドカードを挿入するか、1時間使用終了後に再度挿入してください。
端数が残ったカードを使い切る場合
プリペイドカードの残額が1時間当たりの使用料に満たない場合は、別のカードと合わせて使うことで、端数を使い切ることができます。
1. 待機中、または運転中に「カード取り出しボタン」を押しながら、引き落とし金額に満たないカードを挿入すると、残金を点滅表示してカードを返却します。
・ 返却されたカードは残額が0円になります。
・ 残額の点滅表示はカード返却後も次のカードが挿入されるまで継続します。
2. 次のカードが挿入されると、先のカードの残金と合算して引き落とし額になる金額を引き落とし、カードを返却します。
3. カードタイマーが一回分の引き落としを行います。
※ 1枚目と2枚目のカードを合算しても引き落とし度数に満たない場合は、2枚目のカードに合算した金額を書き込み返却し、カードタイマーは引き落とし動作をしません。
カード購入方法
金額:1枚 5,000円
販売場所:スポーツ振興課窓口 プリペイドカード購入票を記入し、職員にお渡しください。
受付時間:祝日を除く月曜日から金曜日 午前9時から午後4時00分まで
支払い:現金のみ(釣り銭のないようご用意下さい)
販売開始日:令和5年8月1日(火曜日)
プリペイドカード使用の際の注意事項
・使用途中、未使用に関わらず、残金の返金はできません。
・操作の誤り等による返金はできません。
・折り曲げたり、汚したり、磁気に近づけないでください。
・汚損、紛失等に対して、取り換え、再発行はできません。
・空調機故障やシステム障害等により予告なく一時的にカードが使用できない場合があります。
今後の学校施設利用について【令和5年4月8日付】
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されることを踏まえ、同日以降の学校開放利用時のチェックシートを廃止します。ただし、体育館利用時の換気や、こまめな手洗い等、引き続き感染症対策にご協力をよろしくお願いいたします。
※ 本対応を変更する場合には、ホームページ・X(旧Twitter)で周知します。
開放校一覧
学校の開放状況一覧を掲載しています。
学校体育施設利用のご案内
(注)流山市学校施設利用規則から主なものを抜粋
1. 利用者の範囲
学校体育施設を利用することができるのは
- 国、又は公共団体
- 5名以上の者で組織する市内の各種非営利団体で、構成員の過半数は市内に在住、在勤または在学であり、あらかじめ教育委員会の登録を受けた団体(団体の責任者は成人であること)
(注)スポーツ振興課スポーツ振興係では定期的にスポーツを行う団体のみ受付をしております。
2. 利用の制限
- 学校教育に支障があるとき(学校行事、部活動等で学校が使用する場合)
- 学校施設を損傷し、または滅失の恐れのある競技(学校、スポーツ振興課スポーツ振興係と協議)
3. 損害賠償
- 故意又は過失により学校施設を損傷し、又は滅失した場合は、損害を賠償しなくてはならない。
学校体育施設を利用するまでの流れ
新規団体(これから学校体育施設を利用したい団体、年度途中でも登録可)
- 学校の確認 あらかじめ利用したい学校(ただし、小山小学校は十太夫福祉会館:04-7154-5254、おおたかの森小・中学校はおおたかの森センター:04-7159-7031)で利用の状況を確認してください。
- 随時申請:流山市学校施設利用団体登録申請書(第1号様式)をスポーツ振興課スポーツ振興係へ提出
添付書類:団体規約、構成員名簿、年間事業計画、年間収支予算 - 後日交付:流山市学校施設利用団体登録(申請却下)決定書(第2号様式)
(注)スポーツ振興係より団体代表者へ郵送 - 学校開放運営委員会へ参加し、利用希望日を団体同士で調整。調整した結果に基づき、流山市学校施設利用申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)を作成し、学校の押印をいただいた後、教育委員会へ提出。(学校開放運営委員会の日時等は学校へ問い合わせ)
※学校開放運営委員会を持たない学校は、適宜学校で第3号様式に押印いただき、教育委員会へ提出。 - 利用の60日から10日前:流山市学校施設利用許可申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)の提出を受け、流山市学校施設利用許可(申請却下)書(第4号様式)を交付
継続団体(前年度までに登録し、今年度も利用したい団体)
- 5月1日基準日:流山市学校施設利用団体現況届を5月中にスポーツ振興係へ提出
- 学校開放運営委員会へ参加し、利用希望日を団体同士で調整。調整した結果に基づき、流山市学校施設利用申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)を作成し、学校の押印をいただいた後、教育委員会へ提出。(学校開放運営委員会の日時等は学校へ問い合わせ)
※学校開放運営委員会を持たない学校は、適宜学校で第3号様式に押印いただき、教育委員会へ提出。 - 利用の60日から10日前:流山市学校施設利用許可申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)の提出を受け、流山市学校施設利用許可(申請却下)書(第4号様式)を交付
【共通事項】
学校の都合等により、やむを得ず許可を取り消す場合があります。その場合、損害が生じても賠償はいたしません。ご理解いただきますようお願いします。
校内への駐車は原則禁止のため、車の事故については、一切の責任は負いかねます。
その他、不明な点がございましたらスポーツ振興係へお問い合わせください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 スポーツ振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7157-2225 ファクス:04-7150-6521
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