学校施設利用

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ページ番号1001646  更新日 令和8年4月3日

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 主にスポーツ活動(文化・芸術活動)を目的とした団体に、市立小・中学校の体育施設等(校庭・体育館・武道場・等)を開放しています。定期的な利用に限ります。単発の利用を希望している場合は、直接学校にお問い合わせください。

学校施設利用のご案内

まずは、以下の『学校施設利用(学校開放)の手引き』を必ず、ご確認ください。

 

 

1. 利用者の範囲

学校体育施設を利用することができるのは

  • 国、又は公共団体
  • 5名以上の者で組織する市内の各種非営利団体で、構成員の過半数は市内に在住、在勤または在学であり、あらかじめ教育委員会の登録を受けた団体(団体の責任者は成人であること)

(注)教育委員会では定期的に活動を行う団体のみ受付をしております。

2. 利用の制限

  • 学校教育に支障があるとき(学校行事、部活動等で学校が使用する場合)
  • 学校施設を損傷し、または滅失の恐れのある活動(学校、教育委員会と協議)

3. 損害賠償

  •  故意又は過失により学校施設を損傷し、又は滅失した場合は、損害を賠償しなくてはならない。

 

(注) 以上は、流山市学校施設利用規則から主なものを抜粋しています。

 

開放校一覧

学校の開放状況一覧(照明料含む)を掲載しています。

学校施設を利用するまでの流れ

新規団体(これから学校施設を利用したい団体、年度途中でも登録可)

  1. 利用する学校の利用状況の確認
  2. 登録申請
  3. 登録決定書の交付
  4. 利用希望日の調整
  5. 利用申請書の申請
  6. 利用許可書の受領
  7. 利用

継続団体(前年度までに登録し、今年度も利用したい団体)

5月1日基準日:流山市学校施設利用団体現況届を5月中にスポーツ振興係へ提出

  1. 利用希望日の調整
  2. 利用申請書の申請
  3. 利用許可書の受領
  4. 利用


【共通事項】

  •   学校の都合等により、やむを得ず許可を取り消す場合があります。その場合、損害が生じても賠償はいたしません。ご理解いただきますようお願いします。
  •  校内への駐車は原則禁止のため、車の事故については、一切の責任は負いかねます。

千葉県の県立学校体育施設開放事業

千葉県においても、県立学校体育施設の有効活用を展開していおります。

詳細は、下記の外部リンクよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

生涯学習部 スポーツ振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7157-2225 ファクス:04-7150-6521
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。