学校体育施設
スポーツ活動を目的とした団体に、市立小・中学校の体育施設(校庭・体育館・武道場等)を開放しています。定期的な利用に限ります。単発の利用を希望している場合は、直接学校にお問い合わせください。
今後の学校施設利用について【令和5年4月8日付】
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されることを踏まえ、同日以降の学校開放利用時のチェックシートを廃止します。ただし、体育館利用時の換気や、こまめな手洗い等、引き続き感染症対策にご協力をよろしくお願いいたします。
※ 本対応を変更する場合には、ホームページ・ツイッターで周知します。
体育館空調設置工事に伴う学校開放の利用中止について
体育館空調設置工事に伴い、市内小中学校体育館の利用を中止させていただきますので、お知らせいたします。
各学校の体育館利用中止期間は以下の通りです。
※ 期間中は、学校開放利用許可書が発行済みであっても利用できません。
※ 工事の進捗状況により期間が変更となる場合がございます。
※ 校庭・武道場は利用できますが、工事車両等に十分気を付けて利用してください。
各学校の利用中止期間
学校 | 開始日 | 終了日(予定) |
---|---|---|
流山小学校 |
4月29日(土曜日) | 6月30日(金曜日) |
八木南小学校 | 4月29日(土曜日) | |
八木北小学校 | 4月29日(土曜日) | |
新川小学校 | 3月25日(土曜日) | |
東小学校 | 4月14日(金曜日) | |
江戸川台小学校 |
4月29日(土曜日) |
|
東深井小学校 |
4月29日(土曜日) |
|
鰭ヶ崎小学校 |
4月29日(土曜日) |
|
向小金小学校 |
4月1日(土曜日) |
|
西初石小学校 |
3月30日(木曜日) | |
小山小学校 | 4月29日(土曜日) | |
長崎小学校 |
4月1日(土曜日) |
|
流山北小学校 | 4月29日(土曜日) | |
西深井小学校 | 4月29日(土曜日) | |
南流山小学校 | 4月17日(月曜日) | |
おおたかの森小学校 | 4月1日(土曜日) | |
おおぐろの森小学校 | 3月25日(土曜日) | |
南部中学校 | 4月29日(土曜日) | |
常盤松中学校 | 4月1日(土曜日) | |
北部中学校 | 4月29日(土曜日) | |
東部中学校 | 4月14日(金曜日) | |
東深井中学校 | 4月1日(土曜日) | |
八木中学校 | 4月29日(土曜日) | |
南流山中学校 | 4月17日(月曜日) | |
西初石中学校 | 3月30日(木曜日) | |
おおぐろの森中学校 | 4月29日(土曜日) |
開放校一覧
学校の開放状況一覧を掲載しています。
学校体育施設利用のご案内
(注)流山市学校施設利用規則から主なものを抜粋
1. 利用者の範囲
学校体育施設を利用することができるのは
- 国、又は公共団体
- 5名以上の者で組織する市内の各種非営利団体で、構成員の過半数は市内に在住、在勤または在学であり、あらかじめ教育委員会の登録を受けた団体(団体の責任者は成人であること)
(注)スポーツ振興課スポーツ振興係では定期的にスポーツを行う団体のみ受付をしております。
2. 利用の制限
- 学校教育に支障があるとき(学校行事、部活動等で学校が使用する場合)
- 学校施設を損傷し、または滅失の恐れのある競技(学校、スポーツ振興課スポーツ振興係と協議)
3. 損害賠償
- 故意又は過失により学校施設を損傷し、又は滅失した場合は、損害を賠償しなくてはならない。
学校体育施設を利用するまでの流れ
新規団体(これから学校体育施設を利用したい団体、年度途中でも登録可)
- 学校の確認 あらかじめ利用したい学校(ただし、小山小学校は十太夫福祉会館:04-7154-5254、おおたかの森小・中学校はおおたかの森センター:04-7159-7031)で利用の状況を確認してください。
- 随時申請:流山市学校施設利用団体登録申請書(第1号様式)をスポーツ振興課スポーツ振興係へ提出
添付書類:団体規約、構成員名簿、年間事業計画、年間収支予算 - 後日交付:流山市学校施設利用団体登録(申請却下)決定書(第2号様式)
(注)スポーツ振興係より団体代表者へ郵送 - 学校開放運営委員会へ参加し、利用希望日を団体同士で調整。調整した結果に基づき、流山市学校施設利用申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)を作成し、学校の押印をいただいた後、教育委員会へ提出。(学校開放運営委員会の日時等は学校へ問い合わせ)
※学校開放運営委員会を持たない学校は、適宜学校で第3号様式に押印いただき、教育委員会へ提出。 - 利用の60日から10日前:流山市学校施設利用許可申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)の提出を受け、流山市学校施設利用許可(申請却下)書(第4号様式)を交付
継続団体(前年度までに登録し、今年度も利用したい団体)
- 5月1日基準日:流山市学校施設利用団体現況届を5月中にスポーツ振興係へ提出
- 学校開放運営委員会へ参加し、利用希望日を団体同士で調整。調整した結果に基づき、流山市学校施設利用申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)を作成し、学校の押印をいただいた後、教育委員会へ提出。(学校開放運営委員会の日時等は学校へ問い合わせ)
※学校開放運営委員会を持たない学校は、適宜学校で第3号様式に押印いただき、教育委員会へ提出。 - 利用の60日から10日前:流山市学校施設利用許可申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)の提出を受け、流山市学校施設利用許可(申請却下)書(第4号様式)を交付
【共通事項】
学校の都合等により、やむを得ず許可を取り消す場合があります。その場合、損害が生じても賠償はいたしません。ご理解いただきますようお願いします。
その他、不明な点がございましたらスポーツ振興係へお問い合わせください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 スポーツ振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7157-2225 ファクス:04-7150-6521
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