学校体育施設

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ページ番号1001646  更新日 令和5年4月13日

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 スポーツ活動を目的とした団体に、市立小・中学校の体育施設(校庭・体育館・武道場等)を開放しています。定期的な利用に限ります。単発の利用を希望している場合は、直接学校にお問い合わせください。

今後の学校施設利用について【令和5年4月8日付】

 令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されることを踏まえ、同日以降の学校開放利用時のチェックシートを廃止します。ただし、体育館利用時の換気や、こまめな手洗い等、引き続き感染症対策にご協力をよろしくお願いいたします。

※ 本対応を変更する場合には、ホームページ・ツイッターで周知します。

体育館空調設置工事に伴う学校開放の利用中止について

 体育館空調設置工事に伴い、市内小中学校体育館の利用を中止させていただきますので、お知らせいたします。

 各学校の体育館利用中止期間は以下の通りです。

※ 期間中は、学校開放利用許可書が発行済みであっても利用できません。

※ 工事の進捗状況により期間が変更となる場合がございます。

※ 校庭・武道場は利用できますが、工事車両等に十分気を付けて利用してください。

各学校の利用中止期間

学校 開始日 終了日(予定)

流山小学校

4月29日(土曜日) 6月30日(金曜日)
八木南小学校 4月29日(土曜日)
八木北小学校 4月29日(土曜日)
新川小学校 3月25日(土曜日)
東小学校 4月14日(金曜日)
江戸川台小学校

4月29日(土曜日)

東深井小学校

4月29日(土曜日)

鰭ヶ崎小学校

4月29日(土曜日)

向小金小学校

4月1日(土曜日)

西初石小学校

3月30日(木曜日)
小山小学校 4月29日(土曜日)
長崎小学校

4月1日(土曜日)

流山北小学校 4月29日(土曜日)
西深井小学校 4月29日(土曜日)
南流山小学校 4月17日(月曜日)
おおたかの森小学校 4月1日(土曜日)
おおぐろの森小学校 3月25日(土曜日)
南部中学校 4月29日(土曜日)
常盤松中学校 4月1日(土曜日)
北部中学校 4月29日(土曜日)
東部中学校 4月14日(金曜日)
東深井中学校 4月1日(土曜日)
八木中学校 4月29日(土曜日)
南流山中学校 4月17日(月曜日)
西初石中学校 3月30日(木曜日)
おおぐろの森中学校 4月29日(土曜日)

 

開放校一覧

学校の開放状況一覧を掲載しています。

学校体育施設利用のご案内

(注)流山市学校施設利用規則から主なものを抜粋

1. 利用者の範囲

学校体育施設を利用することができるのは

  • 国、又は公共団体
  • 5名以上の者で組織する市内の各種非営利団体で、構成員の過半数は市内に在住、在勤または在学であり、あらかじめ教育委員会の登録を受けた団体(団体の責任者は成人であること)

(注)スポーツ振興課スポーツ振興係では定期的にスポーツを行う団体のみ受付をしております。

2. 利用の制限

  • 学校教育に支障があるとき(学校行事、部活動等で学校が使用する場合)
  • 学校施設を損傷し、または滅失の恐れのある競技(学校、スポーツ振興課スポーツ振興係と協議)

3. 損害賠償

  •  故意又は過失により学校施設を損傷し、又は滅失した場合は、損害を賠償しなくてはならない。

学校体育施設を利用するまでの流れ

新規団体(これから学校体育施設を利用したい団体、年度途中でも登録可)

  1. 学校の確認  あらかじめ利用したい学校(ただし、小山小学校は十太夫福祉会館:04-7154-5254、おおたかの森小・中学校はおおたかの森センター:04-7159-7031)で利用の状況を確認してください。 
  2. 随時申請:流山市学校施設利用団体登録申請書(第1号様式)をスポーツ振興課スポーツ振興係へ提出
    添付書類:団体規約、構成員名簿、年間事業計画、年間収支予算
  3. 後日交付:流山市学校施設利用団体登録(申請却下)決定書(第2号様式)
         (注)スポーツ振興係より団体代表者へ郵送
  4. 学校開放運営委員会へ参加し、利用希望日を団体同士で調整。調整した結果に基づき、流山市学校施設利用申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)を作成し、学校の押印をいただいた後、教育委員会へ提出。(学校開放運営委員会の日時等は学校へ問い合わせ)
    ※学校開放運営委員会を持たない学校は、適宜学校で第3号様式に押印いただき、教育委員会へ提出。
  5. 利用の60日から10日前:流山市学校施設利用許可申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)の提出を受け、流山市学校施設利用許可(申請却下)書(第4号様式)を交付

継続団体(前年度までに登録し、今年度も利用したい団体)

  1. 5月1日基準日:流山市学校施設利用団体現況届を5月中にスポーツ振興係へ提出
  2. 学校開放運営委員会へ参加し、利用希望日を団体同士で調整。調整した結果に基づき、流山市学校施設利用申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)を作成し、学校の押印をいただいた後、教育委員会へ提出。(学校開放運営委員会の日時等は学校へ問い合わせ)
    ※学校開放運営委員会を持たない学校は、適宜学校で第3号様式に押印いただき、教育委員会へ提出。
  3. 利用の60日から10日前:流山市学校施設利用許可申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)の提出を受け、流山市学校施設利用許可(申請却下)書(第4号様式)を交付

    【共通事項】
      学校の都合等により、やむを得ず許可を取り消す場合があります。その場合、損害が生じても賠償はいたしません。ご理解いただきますようお願いします。

 その他、不明な点がございましたらスポーツ振興係へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

生涯学習部 スポーツ振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7157-2225 ファクス:04-7150-6521
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。