学校体育施設

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ページ番号1001646  更新日 令和6年4月23日

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 スポーツ活動を目的とした団体に、市立小・中学校の体育施設(校庭・体育館・武道場等)を開放しています。定期的な利用に限ります。単発の利用を希望している場合は、直接学校にお問い合わせください。

学校開放利用団体の体育館空調の利用開始について

 令和5年8月から、学校開放利用団体の体育館空調(冷房のみ)について下記のとおり運営させていただきますので、お知らせいたします。

使用料

 体育館空調使用時は、使用における光熱水費の実費相当額を負担していただきます。各学校の1時間あたりの使用料は以下のとおりです。

小学校

 

学校名 使用料   学校名 使用料
流山小学校 1,096円   西初石小学校 1,096円
八木南小学校 1,096円 小山小学校 1,648円
八木北小学校 1,476円 長崎小学校 1,096円
新川小学校 1,096円 流山北小学校 1,096円
東小学校 1,096円 西深井小学校 1,096円
江戸川台小学校 1,096円 南流山小学校 1,096円
東深井小学校 1,096円 おおたかの森小学校 1,648円
鰭ヶ崎小学校 1,096円 おおぐろの森小学校 1,648円
向小金小学校 1,096円

南流山第二小学校

1,648円

中学校

学校名 使用料   学校名 使用料
南部中学校 1,476円   八木中学校 1,648円
常盤松中学校 1,833円

北部中学校

1,476円

東部中学校

1,476円 西初石中学校 1,648円
東深井中学校 1,476円 おおぐろの森中学校 2,200円
       

使用方法

 スポーツ振興課窓口で販売するプリペイドカードを所定の機械に挿入し使用してください。設置場所は各学校にご確認ください。
・一度カードを挿入すると、1時間分の料金が消費されます。(カードはすぐ戻ります。)
・2時間以上使用する場合は、利用時間分プリペイドカードを挿入するか、1時間使用終了後に再度挿入してください。
 

端数が残ったカードを使い切る場合

 プリペイドカードの残額が1時間当たりの使用料に満たない場合は、別のカードと合わせて使うことで、端数を使い切ることができます。

1. 待機中、または運転中に「カード取り出しボタン」を押しながら、引き落とし金額に満たないカードを挿入すると、残金を点滅表示してカードを返却します。
 ・ 返却されたカードは残額が0円になります。
 ・ 残額の点滅表示はカード返却後も次のカードが挿入されるまで継続します。

2. 次のカードが挿入されると、先のカードの残金と合算して引き落とし額になる金額を引き落とし、カードを返却します。

3. カードタイマーが一回分の引き落としを行います。

※ 1枚目と2枚目のカードを合算しても引き落とし度数に満たない場合は、2枚目のカードに合算した金額を書き込み返却し、カードタイマーは引き落とし動作をしません。

エアコン課金盤

カード挿入口

カード購入方法

金額:1枚 5,000円
販売場所:スポーツ振興課窓口 プリペイドカード購入票を記入し、職員にお渡しください。
受付時間:祝日を除く月曜日から金曜日 午前9時から午後3時30分まで
支払い:現金のみ(おつりは出ません)
販売開始日:令和5年8月1日(火曜日)

プリペイドカード購入票記入例
記入例

プリペイドカード使用の際の注意事項

・使用途中、未使用に関わらず、残金の返金はできません。
・操作の誤り等による返金はできません。
・折り曲げたり、汚したり、磁気に近づけないでください。
・汚損、紛失等に対して、取り換え、再発行はできません。
・空調機故障やシステム障害等により予告なく一時的にカードが使用できない場合があります。

今後の学校施設利用について【令和5年4月8日付】

 令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されることを踏まえ、同日以降の学校開放利用時のチェックシートを廃止します。ただし、体育館利用時の換気や、こまめな手洗い等、引き続き感染症対策にご協力をよろしくお願いいたします。

※ 本対応を変更する場合には、ホームページ・X(旧Twitter)で周知します。

開放校一覧

学校の開放状況一覧を掲載しています。

学校体育施設利用のご案内

(注)流山市学校施設利用規則から主なものを抜粋

1. 利用者の範囲

学校体育施設を利用することができるのは

  • 国、又は公共団体
  • 5名以上の者で組織する市内の各種非営利団体で、構成員の過半数は市内に在住、在勤または在学であり、あらかじめ教育委員会の登録を受けた団体(団体の責任者は成人であること)

(注)スポーツ振興課スポーツ振興係では定期的にスポーツを行う団体のみ受付をしております。

2. 利用の制限

  • 学校教育に支障があるとき(学校行事、部活動等で学校が使用する場合)
  • 学校施設を損傷し、または滅失の恐れのある競技(学校、スポーツ振興課スポーツ振興係と協議)

3. 損害賠償

  •  故意又は過失により学校施設を損傷し、又は滅失した場合は、損害を賠償しなくてはならない。

学校体育施設を利用するまでの流れ

新規団体(これから学校体育施設を利用したい団体、年度途中でも登録可)

  1. 学校の確認  あらかじめ利用したい学校(ただし、小山小学校は十太夫福祉会館:04-7154-5254、おおたかの森小・中学校はおおたかの森センター:04-7159-7031)で利用の状況を確認してください。 
  2. 随時申請:流山市学校施設利用団体登録申請書(第1号様式)をスポーツ振興課スポーツ振興係へ提出
    添付書類:団体規約、構成員名簿、年間事業計画、年間収支予算
  3. 後日交付:流山市学校施設利用団体登録(申請却下)決定書(第2号様式)
         (注)スポーツ振興係より団体代表者へ郵送
  4. 学校開放運営委員会へ参加し、利用希望日を団体同士で調整。調整した結果に基づき、流山市学校施設利用申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)を作成し、学校の押印をいただいた後、教育委員会へ提出。(学校開放運営委員会の日時等は学校へ問い合わせ)
    ※学校開放運営委員会を持たない学校は、適宜学校で第3号様式に押印いただき、教育委員会へ提出。
  5. 利用の60日から10日前:流山市学校施設利用許可申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)の提出を受け、流山市学校施設利用許可(申請却下)書(第4号様式)を交付

継続団体(前年度までに登録し、今年度も利用したい団体)

  1. 5月1日基準日:流山市学校施設利用団体現況届を5月中にスポーツ振興係へ提出
  2. 学校開放運営委員会へ参加し、利用希望日を団体同士で調整。調整した結果に基づき、流山市学校施設利用申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)を作成し、学校の押印をいただいた後、教育委員会へ提出。(学校開放運営委員会の日時等は学校へ問い合わせ)
    ※学校開放運営委員会を持たない学校は、適宜学校で第3号様式に押印いただき、教育委員会へ提出。
  3. 利用の60日から10日前:流山市学校施設利用許可申請書兼学校施設利用同意書(第3号様式)の提出を受け、流山市学校施設利用許可(申請却下)書(第4号様式)を交付

    【共通事項】
      学校の都合等により、やむを得ず許可を取り消す場合があります。その場合、損害が生じても賠償はいたしません。ご理解いただきますようお願いします。

     校内への駐車は原則禁止のため、車の事故については、一切の責任は負いかねます。

 その他、不明な点がございましたらスポーツ振興係へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

生涯学習部 スポーツ振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7157-2225 ファクス:04-7150-6521
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。