亡くなられたときの年金の手続きについて

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ページ番号1030937  更新日 令和4年2月10日

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国民年金加入者・受給者が亡くなられたときの国民年金の手続き

 亡くなられた方が加入(受給)していた年金の種類や世帯構成などによって、提出先や必要なお手続きの内容が異なります。基礎年金番号の分かるものを準備のうえ、事前にお問い合わせください。

  • 国民年金に加入または国民年金のみ受給していた場合 
     ⇒ 市役所保険年金課国民年金係 04-7150-6110
  • 厚生年金に加入または厚生年金を(も)受給していた場合 
     ⇒ ねんきんダイヤル 0570-05-1165 または 松戸年金事務所 047-345-5517

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

死亡一時金

 死亡一時金は、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の納付済期間(4分の3納付期間は4分の3に相当する月数、半額納付期間は2分の1に相当する月数、4分の1納付期間は4分の1に相当する月数)が36月(3年)以上ある方が亡くなられたときに、遺族の方が受け取ることができます。

寡婦年金

 寡婦年金は、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上(平成29年8月1日より前に亡くなられた場合25年以上)ある夫が亡くなられたとき、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
 なお、夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していた場合には、受け取ることができません。

未支給年金

 年金を受けている方が亡くなられたときにまだ受け取っていない年金や、亡くなられた日より後に振込みされた年金のうち、亡くなられた月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族の方が受け取ることができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。