障害基礎年金・特別障害給付金制度
ページ番号1000628 更新日 令和2年4月1日 印刷
障害基礎年金
国民年金加入中に、病気やケガで障害を負ってしまったときや、20歳前の病気やケガによって障害を負った場合に、障害等級表に定められている障害の状態になったときは、障害基礎年金が受けられます。障害等級表は、障害者手帳の等級とは異なるものですので、必ずご相談ください。
年金を受けられる要件
国民年金の被保険者かどうか
初診日において、国民年金の被保険者であること、または、60歳以上65歳未満の人で日本国内に住んでいる間に初診日があること。
初診日
その病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。
保険料は納めてあるか
保険料納付済み期間(保険料免除期間・学生納付特例期間を含みます)が初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あること。
令和8年3月31日までに初診日がある場合
特例として初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ良いことになっています。
障害の状態はどうか
障害認定日に、政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態にあること。
障害認定日
原則として、初診日から1年6カ月を経過した日、1年6カ月以内に症状が固定した場合にはその固定した日を言います。
20歳前の場合
20歳前の病気やケガによる障害については、政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態にあることが必要になります。また、本人の所得の制限があります。納付要件は不要です。
手続き
手続き先・相談窓口は、初診日に加入していた年金の種類によって異なります。
手続きの前には必ず相談しましょう。
第1号被保険者だった場合
手続き先・相談窓口:市役所 保険年金課
相談に必要なもの
障害に該当している方のもの
- 年金手帳
- 障害者手帳・療育手帳等(お持ちになっている方のみ)
請求の手続きに必要なもの
請求者のもの
- 年金手帳
- 預貯金通帳
- 認印
職員からの説明後それに沿うものをお持ちいただく場合
- 診断書・申立書等(市役所においてあります。)
- 初診日に関する証明書
- その他
厚生年金だった場合
手続き先・相談窓口:松戸年金事務所
共済組合だった場合
手続き先・相談窓口:各共済組合
第3号被保険者だった場合
手続き先・相談窓口:松戸年金事務所
年金額(令和2年度)
1級障害の場合
977,125円
2級障害の場合
781,700円
障害年金の受給者によって生計を維持されている子(注)がいる場合
次の額が加算されます。
(注)18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子または、20歳未満で障害者
加算対象の子 | 加算額(年額) |
---|---|
1人・2人 | 1人につき224,900円 |
3人目以降 | 1人につき75,000円 |
結果通知
日本年金機構での審査があり、結果につきましては請求手続きから3か月から4か月後に郵送で送られます。
また、書類に不備や記入もれ等があった場合には書類が返戻されることがあります。
その場合には、さらに時間がかかりますのでご了承ください。
障害年金の1級または2級に該当する場合は、年金証書が郵送で届きます。不支給の場合には、不支給通知書が届きます。
特別障害給付金制度
支給の対象となる方
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済年金等の加入者)の配偶者
こういった方の中で、国民年金に任意加入していなかった期間内に傷病についての初診日があり、現在、障害基礎年金の1級・2級相当の障害に該当し、障害基礎年金や障害厚生年金・障害共済年金などを受ける権利を有しない方です。
手続窓口
市役所 保険年金課
(注)障害認定事務・審査等は日本年金機構が行います。また、過去の状況を確認するなど時間が必要なため、支給の決定までに数か月かかります。
給付金の支給
請求のあった月の翌月から支給(請求が遅れた場合、さかのぼって支給はされません)
支給額(令和2年度)
1級障害の場合
月額52,450円
2級障害の場合
月額41,960円
必要書類などのお問い合わせ
- ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165
- 松戸年金事務所 電話:047-345-5517
- 流山市役所 保険年金課 国民年金係 電話:04-7150-6110
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
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電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
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