老齢基礎年金
ページ番号1000627 更新日 令和2年4月1日 印刷
年金を受けるために必要な期間
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除・納付猶予を受けた期間(4分の1納付・半額免除・4分の3納付の場合、免除を受けていない部分を納付している必要があります。)
- 国民年金保険料学生納付特例を受けた期間
- 合算対象期間(詳細は下記の老齢基礎年金の合算対象期間をご覧ください。)
- 昭和36年4月1日以降、厚生年金の被保険者期間、または共済組合の組合員期間で20歳以上60歳未満の期間(保険料納付済み月数となります。)
- 第3号被保険者であった期間(保険料納付済み月数となります。)
上の期間の合計が、原則として10年(120月)以上あることが必要となります。
年金額(令和2年度)
令和2年4月分からの年金額
780,100円×(保険料納付月数+全額免除月数×3分の1(注1)+4分の1納付月数×2分の1(注2)+半額免除月数×3分の2(注3)+4分の3納付月数×6分の5(注4))÷(40年:加入可能年数×12カ月)
上記の式で計算することになります。
40年間納め忘れのない人で、年額781,700円です。
例えば、10年間だけ納付した方の場合は、年額195,425円です。
(注1)平成21年4月以降は2分の1 (注2)平成21年4月以降は8分の5
(注3)平成21年4月以降は4分の3 (注4)平成21年4月以降は8分の7
繰上げ請求
希望すれば、60歳から65歳になるまでの間でも年金を受け始めることができます。
ただし、請求した時点(月単位)に応じて年金額が減額され、その後は生涯減額された金額を受給することになります。
繰上げ請求による制限
国民年金を繰り上げてもらうと、以下のような制限があります。ご注意ください。
- 厚生年金や共済組合の加入期間がある人に支給される特別支給の年金が、繰上げ請求したときから65歳になるまで全部又は一部が支給停止されます。
- 遺族厚生(共済)年金を受けている人が繰上げ請求すると、65歳になるまでの間、遺族厚生(共済)年金は停止されます(65歳からは両方もらえます)。
- 原則として、繰上げ請求すると、障害者になっても障害基礎年金はもらえません。
- 寡婦年金が受けられなくなります。
- 国民年金の任意加入はできなくなります。
- 繰上げ請求をすると、取り消すことはできません。
繰下げ請求
希望すれば、66歳からでも年金を受け取ることができます。
年金額は一定の割合で増額されることになります。また、その増額率は生涯変わりません。
増額率
年齢 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 | 70.0% | 70.5% | 71.0% | 71.5% | 72.0% | 72.5% | 73.0% | 73.5% | 74.0% | 74.5% | 75.0% | 75.5% |
61歳 | 76.0% | 76.5% | 77.0% | 77.5% | 78.0% | 78.5% | 79.0% | 79.5% | 80.0% | 80.5% | 81.0% | 81.5% |
62歳 | 82.0% | 82.5% | 83% | 83.5% | 84.0% | 84.5% | 85.0% | 85.5% | 86% | 86.5% | 87.0% | 87.5% |
63歳 | 88.0% | 88.5% | 89.0% | 89.5% | 90.0% | 90.5% | 91.0% | 91.5% | 92.0% | 92.5% | 93.0% | 93.5% |
64歳 | 94.0% | 94.5% | 95.0% | 95.5% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 98.0% | 98.5% | 99.0% | 99.5% |
65歳 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
66歳 | 108.4% | 109.1% | 109.8% | 110.5% | 111.2% | 111.9% | 112.6% | 113.3% | 114.0% | 114.7% | 115.4% | 116.1% |
67歳 | 116.8% | 117.5% | 118.2% | 118.9% | 119.6% | 120.3% | 121.0% | 121.7% | 122.4% | 123.1% | 123.8% | 124.5% |
68歳 | 125.2% | 125.9% | 126.6% | 127.3% | 128.0% | 128.7% | 129.4% | 130.1% | 130.8% | 131.5% | 132.2% | 132.9% |
69歳 | 133.6% | 134.3% | 135.0% | 135.7% | 136.4% | 137.1% | 137.8% | 138.5% | 139.2% | 139.9% | 140.6% | 141.3% |
70歳以降 | 142.0% |
年齢 | 支給率 | 減額率 | 増額率 |
---|---|---|---|
60歳 | 58% | 42% | - |
61歳 | 65% | 35% | - |
62歳 | 72% | 28% | - |
63歳 | 80% | 20% | - |
64歳 | 89% | 11% | - |
65歳 | 100% | - | - |
66歳 | 112% | - | 12% |
67歳 | 126% | - | 26% |
68歳 | 143% | - | 43% |
69歳 | 164% | - | 64% |
70歳 | 188% | - | 88% |
手続き
加入していた年金制度別手続き先
- 国民年金の第1号被保険者期間のみの方 ⇒ 市役所第1庁舎1階 保険年金課
- 国民年金で第3号被保険者期間が含まれる方 ⇒ 松戸年金事務所、または街角の年金相談センター
- 厚生年金制度のみに加入されていた方 ⇒ 松戸年金事務所、または街角の年金相談センター
- 共済組合だけに加入されていた方 ⇒ 各共済組合
- 各制度が混在する場合 ⇒ 松戸年金事務所、または街角の年金相談センター
支給
手続きに必要な書類については、各手続き先にお問い合わせください。
原則として、65歳に到達した日の属する月の翌月分から、死亡した日の属する月分まで支給されます。
繰上げ請求、繰下げ請求をした場合には、請求手続きをした日の属する月の翌月分からの支給となります。
また、65歳を過ぎてから老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、受給権を取得した翌月から老齢基礎年金受けることができます。
支給開始前には、年金証書が届きます。
手続き後、年金証書が届くまでに2カ月から3カ月かかりますのでご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
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