遺族基礎年金

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ページ番号1000629  更新日 令和6年4月1日

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 遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

遺族基礎年金を受けられる要件

遺族基礎年金を受けるためには、次の1~3の要件のすべてを満たしていることが必要です。

1 亡くなられた方が次のいずれかに該当すること

  • 国民年金被保険者であること
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していたこと
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人で、保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あること
  • 老齢基礎年金の受給権者で、保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あること

2 亡くなられ方が「国民年金被保険者」または「国民年金の被保険者であった方で日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満の方」の場合は、次の保険料納付要件を満たしていること

  • 保険料納付済期間(保険料免除期間・学生納付特例期間が含まれる)などの合計が死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に3分の2以上あること
  • 死亡日が令和8年3月末日までのときは、亡くなられた方が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

3 亡くなられた方によって生計を維持されていた婚姻していない18歳到達年度の末日を経過していない子または20歳未満の障害(障害等級1級・2級の障害の状態)のある子がいること

  ※死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。

遺族基礎年金の手続き

 遺族基礎年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

1  遺族基礎年金のみを請求する場合

 市役所第1庁舎1階 保険年金課
 
※死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターとなります。

お持ちいただくもの

  • 請求者および亡くなられた方の基礎年金番号の分かるもの
  • 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード(記載事項に変更がない場合に限る)と本人確認ができるもの
  • 死亡診断書または死亡届の写し(法務局・市町村発行のもの)  
  • 預貯金通帳:配偶者・子のもの(子が複数人いる場合は、その人数分)
添付書類

添付書類は、死亡原因や子の有無などにより異なります。事前にねんきんダイヤル(0570-05-1165)または
市役所保険年金課国民年金係(04-7150-6110)へお問い合わせください。

 

2  遺族厚生年金を受けられる場合(遺族基礎年金のみを請求する場合を除く)

 松戸年金事務所(電話047-345-5517)またはねんきんダイヤル(電話0570-05-1165)、共済組合等

決定の通知

遺族基礎年金請求書を提出後、日本年金機構から「年金証書」「年金決定通知書」などが送付されます。ご自宅に届くのは、年金請求書の提出から1カ月~2カ月程度かかります。
 

遺族基礎年金の年金額(令和6年度の額)

令和6年度 基本額 816,000円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円)

子のある配偶者に支給される額(年額)
子の数 年金額
1人 1,050,800円
2人 1,285,600円
3人 1,363,900円
4人以上 3人のときの額に、1人につき78,300円を加算
子のある配偶者に支給される額(年額)(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
子の数 年金額
1人 1,048,500円
2人 1,283,300円
3人 1,361,600円
4人以上 3人のときの額に、1人につき78,300円を加算

子のみの場合に支給される額(年額)

子の数 年金額
1人    816,000円
2人  1,050,800円
3人 1,129,100円
4人以上 3人のときの額に、1人につき78,300円を加算

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。