国民年金産前産後免除制度

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ページ番号1020258  更新日 令和6年4月17日

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産したときに、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

国民年金保険料が免除される期間

産前産後免除制度により保険料が免除される期間は、国民年金第1号被保険者期間であって、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間です。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は、付加保険料の納付ができます。

※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(「出産」には、死産、流産、早産を含みます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
※任意加入をしている方は対象になりません。

届出方法

出産予定日の6カ月前から届出できます。出産後の届出もできます。

届出先

市役所保険年金課または各出張所窓口(住民登録のある市区町村の年金担当窓口へ提出)
※郵送での届出もできます。
※マイナポータルから電子申請もできます。

届出用紙

市役所または各出張所窓口にある「国民年金被保険者関係届書(申出書)」

必要な添付書類

1 出産前に届出する場合
  母子健康手帳など出産予定日を確認することができるもの
  ※郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
2 出産後に届出する場合
  市で出産日等が確認できる場合は、不要です。
  ※被保険者とお子様が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。