学生で支払いが困難なときは
ページ番号1000625 更新日 令和2年4月23日 印刷
学生納付特例制度
学生本人に収入がなく、国民年金保険料が納められない場合は、学生納付特例を申請することができます。
学校(海外の学校や単科生など一部該当しない場合があります)の学生であって、学生本人の前年所得が日本年金機構で定める基準以下であることが要件です。なお、所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には正しく申告する必要があります。
退職後に学生になられた場合には、免除制度と同様に雇用保険被保険者離職票の写しなどを添付していただく必要があります。
手続き
現年度 市役所保険年金課または各出張所にて、申請書を記入、提出していただきます。
過年度 市役所保険年金課にて、申請書を記入、提出していただきます。
※ 申請書をお持ちの方は、郵送でご提出していただくことも可能です。その際は、申請書と一緒に
学生証のコピー(有効期限の記載のある面を必ず添付してください。)または在学証明書の原本を
お送りください。
退職後に学生になられた方は、雇用保険被保険者離職票などのコピーも一緒にお送りください。
お持ちいただくもの
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・国民年金保険料納付案内書等)
- 学生証(写しでもかまいません。有効期限の記載のある面の写しを必ずとってください。) または在学証明書(原本)
- 印鑑(本人が手続きする場合には不要)
- 失業を理由とする場合には、それを証明する公的機関の証明書など
対象期間
毎年4月から翌年3月まで
20歳になられた年は、20歳の誕生日の前日が属する月から翌年(20歳の誕生日の前日が属する月が1月から3月までの場合は、当該年の)3月まで
(例)平成12年6月3日生まれの場合
対象期間は、令和2年6月から令和3年3月まで
(例)平成12年9月1日生まれの場合
対象期間は、令和2年8月から令和3年3月まで
(例)平成13年2月15日生まれの場合
対象期間は、令和3年2月から令和3年3月まで
※平成26年4月からは、申請時点から2年1カ月前まで遡って学生納付特例を申請することができるようになりました。
(注意)
申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合があります。
令和2年4月分以降の学生納付特例は、令和2年4月1日から受け付けます。
令和2年4月分以降の学生納付特例の申請は、令和2年4月1日から受け付けます。令和2年3月31日までにご申請いただいた場合、書類をお返しさせていただきますのでご注意ください。
申請の際には、学生証の有効期限にご注意ください。(在籍年度の確認印、学年などを確認し、令和2年度も有効であると確認できない場合は、申請書をお返しさせていただきます。)
結果の通知
学生納付特例を申請後、2か月から4か月ほどで日本年金機構からハガキで結果の通知が届きます。
なお、4月または5月に申請された場合は、所得の確定までに時間がかかるため、結果の通知が通常よりも
遅くなる場合があります。ご了承ください。
学生納付特例の対象となる学校の学生でない場合
学生納付特例の対象となる学校の学生でない場合は、「納付猶予制度」をご利用ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。