第1号被保険者独自の給付
付加年金
定額の保険料に、月額400円の保険料を上乗せして納めると、次の式で計算された額(年額)が老齢基礎年金に加算されます。
年金額 200円×付加保険料納付済月数=付加年金額(年額)
なお、国民年金基金に加入される方は、付加年金をかけることはできません。
※付加保険料納付(辞退)申出および付加保険料納付該当(非該当)届はマイナポータルから電子申請ができます。
死亡一時金
死亡一時金は、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の納付済期間(4分の3納付期間は4分の3に相当する月数、半額納付期間は2分の1に相当する月数、4分の1納付期間は4分の1に相当する月数)が36月(3年)以上ある方が亡くなられたときに、遺族の方が受け取ることができます。
保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
亡くなられた月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
死亡一時金の注意点
- 死亡一時金を受け取ることができる遺族は、亡くなられた方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、亡くなられたときに生計を同一にしていた方が対象です。
- 亡くなられた方が遺族基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。
- 死亡一時金は、亡くなられた日の翌日から2年を経過した場合は、請求することができなくなります。
手続き
請求手続き:市役所第1庁舎1階 保険年金課
必要書類などのお問い合わせ
- ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165
- 流山市役所 保険年金課 国民年金係 電話:04-7150-6110
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上(平成29年8月1日より前に亡くなられた場合25年以上)ある夫が亡くなったとき、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
なお、夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していた場合には、受け取ることができません。
寡婦年金の金額
夫の死亡日前日までの国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3になります。
寡婦年金の注意点
- 次に該当する方は請求できません。
・夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合
・夫が障害基礎年金を受け取ったことがある場合
(夫の亡くなられた日が令和3年3月31日以前の場合は、夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合)
・妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合 - 妻が他の年金を受け取っている場合は、選択となります。
- 寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取る
こととなります。
手続き
請求手続き:市役所第1庁舎1階 保険年金課
必要書類などのお問い合わせ
- ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165
- 流山市役所 保険年金課 国民年金係 電話:04-7150-6110
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
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