第1号被保険者独自の給付
ページ番号1000630 更新日 令和2年6月16日 印刷
付加年金
定額の保険料に、月額400円の保険料を上乗せして納めると、次の式で計算された額(年額)が老齢基礎年金に加算されます。
年金額 200円×付加保険料納付済み月数=付加年金額(年額)
なお、国民年金基金に加入される方は、付加年金をかけることはできません。
死亡一時金
死亡月の前月まで第1号被保険者としての保険料を36月以上納めた人(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その遺族に支給されます。
保険料納付済み期間 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
付加保険料納付済み期間が36月以上ある場合には、8,500円が加算されます。
手続き
市役所第1庁舎1階 保険年金課
お持ちいただくもの
- 年金手帳:死亡された方のもの
- 戸籍謄本:死亡された方と請求者の関係のわかるもの
- 請求者のマイナンバーまたは通知カード(記載事項に変更がない場合に限る)と本人確認ができるもの
- 預貯金通帳:請求者のもの
- 認印:請求者のもの
- その他
上記のほか、生計が同一であったことの証明が必要になる場合もありますので、ご確認ください。
お問い合わせ
流山市役所 保険年金課 国民年金係
電話:04-7150-6110
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含みます)が10年以上ある夫が、年金を受け取らずに亡くなった場合、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫の第1号被保険者期間について計算された老齢基礎年金(付加年金は除きます)の4分の3の額が支給されます。
なお、夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していた場合には、受け取ることができません。
年金を受けられる要件
- 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上あること
- 婚姻期間が10年以上継続していること
- 夫が、年金を何も受け取っていないこと
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないこと
- 妻の年収が、850万円未満であること
以上の要件のすべてを満たしていることが必要です。
手続き
市役所第1庁舎1階 保険年金課
お持ちいただくもの
- 年金手帳:死亡された方および妻のもの
- 戸籍謄本:妻のもの
- 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード(記載事項に変更がないものに限る)と
本人確認ができるもの - 認印:妻のもの
- 預貯金通帳:妻のもの
- その他
詳細につきましては、お問い合わせください。
お問い合わせ
流山市役所 保険年金課 国民年金係
電話:04-7150-6110
支給
夫の死亡日の属する月の翌月分(または妻が60歳になった月の翌月)から、65歳に達するか、死亡するか、直系血族または直系姻族以外の養子となる月まで支給されます。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。