政治倫理審査会
政治倫理審査会の概要
名称 |
流山市政治倫理審査会 |
---|---|
設置弁月日 |
平成20年4月1日 |
設置根拠 |
流山市政治倫理審査会条例 |
内容 |
流山市議会議員政治倫理条例第7条第2項の規定に基づく政治倫理違反行為の存否についての調査を行う。 |
委員の定数 | 10人以内 |
会議の公開・非公開の別 | 原則公開 |
結果の公開・非公開の別 | 公開 |
事務局担当課 | 総務課 |
政治倫理審査会委員名簿
調査の請求をするには
公職選挙法第9条第2項の規定により議員の選挙権を有する者(以下「有権者」といいます。)又は議員は、議員が以下の政治倫理基準に違反していると認めるときは、有権者にあっては、有権者の数の500分の1以上の、議員にあっては、議員総数の4分の1以上の署名により、議長に対し、政治倫理基準に違反する行為の存否について調査の請求をすることができます。ただし、議員が政治倫理基準に違反していると疑うに足る事実を証する資料を添付した調査請求書の提出が必要となります。
議員が遵守しなければならない政治倫理基準
流山市議会議員政治倫理条例第3条
- 市民の代表として名誉と品位を損なう行為を慎み、議員としての職務に関し、その地位を利用して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
- 公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)、その他公職にある者に対して適用される法律に違反する行為をしないこ と。
- 流山市並びに公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社及び流山市が加入する一部事務組合及び広域連合及び流山市が資本金その他これに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人及び株式会社(以下単に「市」と総称する。)が行う許可若しくは認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等のために、有利な取り計らいをしたと見られる行為をしないこと。
- 議員及び当該議員を推薦し、又は支持する公職選挙法第199条の5第1項に規定する後援団体に対する政治活動に関する寄附として、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある金品を受けないこと。
- 常に議員として市民の利益を優先し、その地位を利用して不正の疑惑を持たれるおそれのある金品を受けないこと。
- 市の職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。
- 市職員の採用、昇任又は人事異動に関して、特定の個人の推薦、紹介等の行為をしないこと。
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に規定する酒気帯び運転その他の市民の安心安全を脅かすおそれのある違法行為をしないこと。
関連条例
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