流山市広告物審議会

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ページ番号1020692  更新日 令和4年6月20日

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流山市広告物審議会について

 本条例では、広告物等に関する重要事項を調査審議するため、市長の附属機関として学識経験者等で構成される「流山市広告物審議会」を置くこととしています。

流山市広告物審議会概要
名称 流山市広告物審議会
設置年月日 平成30年10月10日
設置根拠 流山市広告物条例
内容 ・禁止や適用除外となる広告物の指定に関する審議を行うこと
・広告物の制限に関する基準の制定に関する審議を行うこと
・流山市広告物条例第14条第1項による許可案件に対する審議を行うこと
委員定数

10人以内

会議の公開・非公開の別 原則公開  
結果の公開・非公開の別 原則公開  
事務局担当課 都市計画課

審議会委員について

 審議会の委員は、学識経験者、屋外広告業を営む者、関係行政機関の職員、市民等および市長が適当と認める者のうちから、任命されます。任期は原則2年です。

開催予定

 予定なし

審議結果

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。