流山市広告物条例
流山市で広告物を出すときは
私たちの暮らす街には、実に多種多様な広告物が存在しています。広告物は、表示しようとする広告主一人ひとりの「想い」が形となって現れるものであり、その表現は自由です。しかし、なされるがままに放置しておけば、経済活動の理論等によって、広告物が無秩序な状態で氾濫し、街の景観を損なうこととなったり、時には人に思わぬ危害をおよぼすこととなります。
本市では、屋外広告物等や特定屋内広告物について、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止するため、流山市広告物条例を定め、必要な規制を行っています。
- 流山市広告物条例 (PDF 45.9KB)
- 流山市広告物条例施行規則(令和6年2月1日改正) (PDF 583.5KB)
- 規制地域図 (PDF 8.9MB)
- 流山市広告物条例 ルールブック (PDF 9.1MB)
- 流山市広告物条例 質疑応答集(令和5年6月7日策定) (PDF 1.8MB)
※流山市広告物条例及び施行規則は、平成31年4月1日に施行しましたが、「特定屋内広告物」に関する事項は、令和2年4月1日より施行します。
具体的な規制の内容については、下記のページをご覧ください。
屋外広告物等とは
条例では、「屋外広告物」と「屋外広告物を掲出する物件(広告板の板面やそれを支える柱等)」をあわせて「屋外広告物等」と呼んでいます。
「屋外広告物」とは、次の要件を全て満たしているものをいいます。
1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
2. 屋外で表示されるもの
3. 公衆に表示されるもの
4. 看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
特定屋内広告物とは
条例では、建築物の開口部に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側において、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するものを、「特定屋内広告物」と呼んでいます。詳しくは、下記のページをご覧ください。
広告物を表示・設置する際のヒント
広告物を多くの人から好感が得られる魅力あるものにするためのヒントをまとめた、ガイドラインを作成しました。ぜひ、御一読ください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
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