特定屋内広告物について

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ページ番号1021852  更新日 令和1年8月1日

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特定屋内広告物とは

 条例では、建築物の開口部に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側において、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するものを「特定屋内広告物」と定義しています。
 屋外広告物法に基づく屋外広告物は、屋外に表示する広告物が対象ですが、窓の内側から屋外の公衆に向けて表示する広告物も同様の効果・目的を有していることから、これらについても一定の制限を行うこととしています。

特定屋内周知資料

特定屋内周知資料

特定屋内広告物の規制について

 条例施行規則では、特定屋内広告物を表示する際の基準を定めています。屋外広告物等と同様に、彩度や表示する面積等について制限があります。定義や規制内容について、詳しくはルールブックP2、P3、P11をご覧ください。
※特定屋内広告物の規定は、令和2年4月1日より施行されます。

流山市広告物条例 ルールブック

特定屋内広告物の届出

 一壁面当たり3平方メートル以上の特定屋内広告物を表示する場合には、表示する30日前までに届出をする必要があります。なお、届出をするためには、さらに30日前(表示する60日前)までに事前協議書の提出が必要となりますので、余裕をもって手続きをされるようお願いします。
※特定屋内広告物の届出等は、令和2年4月1日より必要となります。

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まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
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