流山市広告物条例の規制について
流山市広告物条例の規制について
条例では、屋外広告物等の位置、規模その他屋外広告物等の表示又は設置の方法を、制限の必要に応じ5つの地域に区分し、その区分ごとに制限を定めることとしています。
禁止屋外広告物等
下記の屋外広告物等は、条例で表示・設置することが禁止されています。
1. 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの
2. 著しく破損し、又は老朽したもの
3. 倒壊又は落下のおそれのあるもの
4. 交通の安全を妨げるおそれのあるもの
禁止物件
条例では、禁止物件を定め、屋外広告物等を信号機、道路標識、街路樹等に表示又は設置することを禁止しています。これは、信号機等に屋外広告物等が表示又は設置されると、良好な景観を害するのみならず、信号機等の視認を妨げたり、見通し不良等が生じ、公衆に危害を与える恐れがあるためです。
広告物等の基準
地域区分ごとの具体的な制限内容は、条例施行規則の別表に規定されています。地域区分は、下記の規制地域図で確認してください。また、制限内容については、下記のルールブックにイラスト付きで解りやすくまとめましたので、ご覧ください。
※屋外広告物等の基準は、P5~P10をご覧ください。
特例の許可について
屋外広告物等が、地域の区分ごとの制限又は許可基準に適合しない場合等で、市長が、屋外広告物等の表示が当該地域の良好な景観の形成や風致の向上に資し、かつ公衆に対する危害を及ぼすおそれがないとして、特にやむを得ないと認めるときは、流山市広告物審議会の議を経て許可することができます。
手続きについて
広告物等の表示又は設置する際は、事前協議や許可等が必要となります。下記の手続きの流れを参照し、必要な手続きをお願いします。
※・・・事前協議書は許可申請の30日前の提出が必要です。余裕をもった手続きをお願いします。
手数料について
屋外広告物等の許可申請手続きには、手数料がかかります。手数料の額は、以下のとおりです。
※手数料は、許可申請書を提出する際に納付いただきます。許可申請書及び納付書の郵送による対応は行っておりませんので、ご注意ください。
屋外広告物等の区分 |
金額 |
---|---|
1 建築物に表示し、若しくは設置する屋外広告物等又は建築物から独立した屋外広告物等 |
1面又は1基につき、8,500円 |
2 アーチ |
1基につき、8,500円 |
3 電柱、街灯柱その他これらに類するものを利用する屋外広告物 |
1箇所につき、600円 |
4 アドバルーン |
1個につき、8,500円 |
5 幕、旗又はのぼり |
1枚につき、1,100円 |
6 立看板等 |
1枚につき、1,100円 |
7 貼り紙 |
10枚までごとに、600円 |
8 貼り札等 |
10枚までごとに、600円 |
9 鉄道車両又は自動車を利用する広告物 |
1面につき、2,700円 |
手数料の算定方法をまとめましたので、手数料の算定の際にご活用ください。
関連情報
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