流山市広告物条例の手続き・様式

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ページ番号1021058  更新日 令和7年7月24日

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申請書等の郵送対応について

以下の点に留意の上、郵送頂くようお願い申し上げます。
・正副あわせて2部提出
・返送先を記入したレターパックまたは切手を貼った返信用封筒(A4用紙が入るサイズの封筒)の封入
(手続き完了後、受領印付(処理済み)の副本を返却します。)
・郵便事情による遅延や紛失について、流山市はその責を負いません。
・受領印付の副本の表紙の写しをメールやファクス等で送る等については、対応致しかねます。期日に余裕をもって提出をお願いします。

屋外広告物、特定屋内広告物に係る手続について

手続きの流れ

事前協議書様式(景観条例に基づく事前協議)

 流山市広告物条例に基づき、屋外広告物等の許可申請(変更又は改造を含む。)及び特定屋内広告物の届出を行う場合は、その手続きを行う30日前までに、流山市景観条例に基づく事前協議書の提出が必要となります。

以下の様式・添付書類により、流山市都市計画課までご提出ください。

許可申請書様式(屋外広告物の新規・変更)

流山市内において屋外広告物等を設置又は改造する場合、流山市広告物条例第11条に基づき、許可申請を行う必要があります。

景観条例に基づく事前協議完了後に、以下の様式・添付書類により、流山市都市計画課までご提出ください。

※第1号、第4号様式を変更しました。(令和6年2月1日改正)

特定屋内広告物届出様式(特定屋内広告物)

一定規模(1壁面あたりの表示面積が3平方メートル)を超える特定屋内広告物を表示する場合には、届出を行う必要があります。

景観条例に基づく事前協議完了後に、以下の様式・添付書類により、流山市都市計画課までご提出ください。

完了届(屋外広告物・特定屋内広告物)

屋外広告物等の更新等に関するもの

屋外広告物等について、許可の期間を超えて継続して掲出する場合は、更新手続きを行う必要があります。

更新許可申請書に必要書類を添え、流山市都市計画課までご提出ください。(郵送可能)

その他 屋外広告物等に関する様式

様式記入例

押印の取り扱いについて

以下の様式については、押印不要です。

(1)流山市屋外広告物等表示(設置)許可申請書【第1号様式】

(2)流山市屋外広告物等変更(改造)許可申請書【第4号様式】

(3)流山市広告物等表示・設置等完了届【第7号様式】

(4)流山市屋外広告物等更新許可申請書【第8号様式】

(5)流山市屋外広告物等安全点検票【第9号様式】

(6)流山市屋外広告物等除却届【第12号様式】

(7)流山市屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届【第17号様式】

(8)流山市屋外広告物等滅失届【第18号様式】

(9)流山市特定屋内広告物表示(変更)届【第19号様式】

 

以下の書類については、記名押印又は本人による署名が必要となりますのでご注意ください。

委任状(代理人による申請の場合)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。