公共施設使用料の見直し

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ページ番号1008958  更新日 令和5年3月7日

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経緯

 平成16年4月に「流山市行財政改革審議会」から「利用者負担を全ての公の施設を対象として、原則化すること」との答申がだされました。これを受け庁内で検討し、平成17年3月策定の新行財政改革実行プランに「受益者負担の見直し」を位置づけました。

 平成19年6月には、有料化の検討に向けてのガイドラインである「公共施設有料化ガイドライン」を制定し、その後庁内的な検討を進めてまいりました。

 検討の結果、公共施設使用料の具体的な内容を定めた「 流山市公共施設の使用料設定に当たっての基本方針 (以下「基本方針」という。)(案)」を策定し、平成19年12月1日から35日間パブリックコメントを実施いたしました。
このパブリックコメントで出された意見に基づき、基本方針を一部修正し、平成20年2月に正式な基本方針として制定いたしました。

 この基本方針に基づく新たな公共施設の使用料金は、平成20年10月1日から適用となります。

 各施設の平成20年10月1日からの新使用料については、下記の「施設一覧表」から、リンク出来ます。

 なお、一部施設を除き、市内の高校生以下の児童・生徒、高齢者及び障害者が団体利用若しくは個人利用される場合は、「減免措置」が適用になります。

施設一覧

中央公民館(文化会館)

施設内容:講義室、会議室、和室、調理室 ほか

電話:04-7158-3462

北部公民館

施設内容:大会議室、会議室、講義室、和室、調理室 ほか

電話:04-7153-0567

東部公民館

施設内容:大会議室、会議室、講義室、和室、控室、施設内容:調理実習室 ほか

電話:04-7144-2988

初石公民館

施設内容:ホール、講義室、会議室、和室、茶室、調理室

電話:04-7154-9101

南流山センター

施設内容:ホール、講義室、会議室、和室、茶室、調理実習室

電話:04-7159-4511

文化会館(駐車場)

施設内容:大型バス、マイクロバス、それ以外

電話:04-7158-3462

森の図書館

施設内容:会議室、和室、展示ギャラリー、視聴覚室兼大会議室

電話:04-7152-3200

コミュニティプラザ

施設内容:会議室、研修室、視聴覚室、和室、多目的ホール、室内庭球場、プール

電話:04-7155-5701

杜のアトリエ黎明

施設内容:ギャラリー

電話:04-7150-5750(一茶双樹記念館管理事務所)

一茶双樹記念館

施設内容:和室

電話:04-7150-5750

リサイクルプラザ・プラザ館

施設内容:研修室、工芸室

電話:04-7157-7411

総合体育館

施設内容:競技場、トレーニング室、会議室、北部柔道場、市民プール ほか

電話:04-7159-1212

生涯学習センター

施設内容:多目的ホール、体育館、芝生広場、演習室、音楽室、和室、会議室 ほか

電話:04-7150-7474

南流山児童センター

施設内容:会議室

電話:7150-6082

施設使用料・利用料金

減免措置

(1) 団体利用

市内の高校生以下の児童・生徒が構成員の過半数を占める市内の団体が利用する場合

但し、コミュニテイプラザは中学生以下

減免の内容:2分の1減額

市内の高齢者(65歳以上)、障害者(障害者手帳等交付者)が構成員の過半数を占める市内の団体が利用する場合

減免の内容:2分の1減額

(2) 個人利用

市内の高校生以下の児童・生徒が利用する場合

但し、コミュニテイプラザは中学生以下

減免の内容:2分の1減額

市内に居住する高齢者(65歳以上)、障害者(障害者手帳等交付者)が利用する場合

減免の内容:2分の1減額(介助者免除)

「公共施設の使用料設定に当たっての基本方針」の概要

1.趣 旨

(1)公共施設の使用料については、長年据え置かれてきたものが多く、社会経済情勢の変化を踏まえた、適正な見直しが必要になってきていること。

(2)有料と無料の施設があり、施設間格差の是正を図ることも必要となってきていること。

 これらのことから、市民が利用する公共施設の使用料設定に当たっての基本的な考え方を整理し、統一的な指標を得るため、「公共施設の使用料設定に当たっての基本方針」を策定し、公共施設の使用料の適正な設定に取り組むこととしました。

2.3つの基本方針

第1 受益者負担の原則

 施設を利用する方には、施設利用にあたっての光熱水費等のコストに対し、応分の負担をしていただくことが必要であると考えます。

第2 共通的な使用料算定方法の確立

 市民にわかりやすい算定方法として、統一的な方法で把握した原価による方式を基本とします。

第3 無料・減免基準の見直し

 減免基準適用の場合には、わかりやすく、だれからみても必要と考えられる範囲に限定します。

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