地域主権改革について

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ページ番号1008750  更新日 平成30年3月30日

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地域主権改革一括法について

 平成22年6月に閣議決定された地域主権戦略大綱では、地域主権改革について、「日本国憲法の下に、住民の身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革」であると定義しています。
 このような考え方に基づき、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(地域主権改革一括法)が平成23年5月2日(第1次一括法)、及び平成23年8月30日(第2次一括法)に公布されました。
 第1次一括法では、41法律の整備を行い、「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」を図り、施設・公物設置管理の基準を市町村が条例で定めることとなりました。
 また、第2次一括法でも、義務付け・枠付けの更なる見直しとして160法律を整備し、条例により定めることができる基準が追加されました。
 さらに、第2次一括法では、「基礎自治体への権限移譲」として47法律の整備を行い、これまで県や政令指定都市などが行っていた事務の一部を市町村が行えるようになりました。

 市では、地域主権改革一括法の施行を受け、本市の実情に応じた条例の制定準備や権限移譲への対応を行っているところです。
 

義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大

 地域主権改革一括法により、これまで国の法律で定めていた福祉施設などの設置や管理の基準について市が条例で定めることができるようになりました。
 条例委任された基準については、次のファイルをご覧ください。

基礎自治体への権限移譲

 第2次一括法により、これまで県や政令指定都市などが行っていた事務の一部が市へ移譲されました。 
 移譲された事務については、次のファイルをご覧ください。

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