申請書等の押印義務付けの見直しについて

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ページ番号1029381  更新日 令和5年3月13日

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押印義務付けの見直しについて

行政手続きの市民負担の軽減やデジタル化を推進しやすい環境の整備を図るため、押印の省略を進めています。「流山市押印義務付けの見直し方針」に基づき見直しを進めた結果、対象とする2,700様式のうち、2,417様式(89.5%)について、押印の義務付けを廃止しました。(令和5年4月1日現在)

押印・署名を廃止した申請書などは「記名のみ」で提出可能です。

  • 記名とは、印刷やゴム印・スタンプによるもののほか、⾃筆も含みます。
  • 申請書などの様式に「印」の記載がある場合でも、そのまま利⽤できます。

押印廃止後であっても、従前どおり押印した場合でも受け付けます。

個別の手続に関することは、所管部署にお問い合わせください。

会計事務に係る書類への押印について

令和5年4月1日から、会計手続きに係る書類についても押印を不要としました。

1 押印を不要にできる書類

  • 規則等で市の様式として定められた請求書(補助金請求書など)
  • 見積書
  • 納品書

2 注意事項

 上記1を法人が発行する際は、文書の真正性を担保するため、書面に「発行責任者と担当者(同一でも可)」の氏名、連絡先を記載してください。電子メールで提出する場合は、電子メール本文に記載があれば当該書類上への記載は不要です。後ほど担当課から確認の連絡をさせていただく場合があります。

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総合政策部 情報政策・改革改善課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6078 ファクス:04-7150-0111
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