文化会館(市民会館)施設使用料・利用料金
1.施設使用料・利用料金(市民会館)
使用単位(使用区分) | 午前(午前9時から正午まで) | 午後(午後1時から午後5時まで) | 夜間(午後6時から午後10時まで) | 午前・午後(午前9時から午後5時まで) | 午後・夜間(午後1時から午後10時まで) | 終日(午前9時から午後10時まで) |
---|---|---|---|---|---|---|
ホール(舞台、楽屋、ホワイエを含む。 |
13,095円 |
20,951円 |
20,951円 |
34,046円 |
41,902円 |
54,997円 |
ホール(舞台、楽屋、ホワイエを含む |
15,713円 |
25,142円 |
25,142円 |
40,855円 |
50,284円 |
65,997円 |
ホワイエ |
1,570円 |
2,095円 |
2,095円 |
3,665円 |
4,190円 |
5,760円 |
ホワイエ |
1,885円 |
2,513円 |
2,513円 |
4,398円 |
5,026円 |
6,911円 |
舞台(楽屋をむ |
5,237円 |
9,951円 |
10,475円 |
15,188円 |
20,426円 |
25,663円
|
舞台(楽屋を含む(休日) |
6,808円
|
12,047円
|
12,570円 |
18,855円 |
24,617円 |
31,425円 |
備考
- 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料は、超過又は繰上時間30分につき、この表に定める使用料(以下「規定使用料」といいます。)の1時間当たりの単価(使用単位が午後の規定使用料の1時間当たりの単価)に100分の50を乗じて得た額を規定使用料に加えた額とします。
- 使用者が、1,000円を超える入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、規定使用料(前項の規定が適用される場合は、同項の規定による使用料とします。)に100分の130を乗じて得た額とします。
- 第23条の規定により、教育委員会の許可を受けて展示即売、商業宣伝又はこれに類する行為を目的として使用する場合の使用料は、規定使用料(第1項の規定が適用される場合は、同項の規定による使用料とします。)に100分の200を乗じて得た額とします。
- 流山市民以外の者が使用する場合の使用料は、規定使用料に100分の200を乗じて得た額とします。ただし、前3項の規定のいずれかに該当する場合は、当該規定を適用して得た額の合計額に100分の200を乗じて得た額とします。
- 休日とは、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいい、平日とは、休日以外の日をいいます。
- 前各項の規定は、利用料金について準用します。
中央公民館の使用料については下記のページをご確認ください。
2.附属設備・備品使用料(利用料金)
品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
---|---|---|---|
反響板 |
1式 |
1回 |
2,200円 |
ピアノ(セミコンサート用) |
1台 |
1回 |
330円 |
ピアノ(フルコンサート用) |
1台 |
1回 |
3,300円 |
スクリーン |
1台 |
1回 |
110円 |
マイクロフォン |
1本 |
1回 |
110円 |
CDプレーヤー |
1式 |
1回 |
220円 |
MDプレーヤー |
1式 |
1回 |
220円 |
カセットテープレコーダー(テープを除く。) |
1式 |
1回 |
110円 |
アンプ |
1式 |
1回 |
3,300円 |
スポットライト |
1基 |
1回 |
110円 |
ピンスポットライト |
1基 |
1回 |
330円 |
ホリゾントライト |
1式 |
1回 |
220円 |
フットライト |
1式 |
1回 |
110円 |
所作台 |
1式 |
1回 |
1,100円 |
平台 |
1枚 |
1回 |
110円 |
金屏風 |
1双 |
1回 |
1,100円 |
バレーシート |
1式 |
1回 |
1,100円 |
持込み機器 |
1キロワット |
1回 |
110円 |
プロジェクター |
1台 |
1回 |
220円 |
なお、合計額に10円未満の端数がある時は、端数を切り捨てた額となります。
備考
- 1回の使用時間は、1 施設使用料・利用料金(市民会館)の表に定める使用単位を各1回とした時間とします。
- 使用料については、この表に定めるもののほか、1 施設使用料・利用料金(市民会館)の表の備考第1項から第4項までの規定を準用します。ただし、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料については、超過又は繰上時間30分につき、この表に定める額に100分の20を乗じて得た額をこの表に定める使用料に加えた額とします。
- 前2項の規定は、利用料金について準用します。
市民会館の使用料(利用料)のお支払いについて
・施設使用料(利用料)に割増料の額を加えた額が合計使用料(利用料)です。
附属設備・備品使用料(利用料)についても、施設使用料(利用料)と同様になります。
・施設使用料(利用料)は、使用申請時にお支払いください。附属設備・備品使用料(利用料)は、
使用日当日のお支払いになります。
市民会館使用料(利用料金)の還付(返還)
使用場所 | 使用取り消し申出の日 | 還付割合 |
---|---|---|
ホール
ホワイエ
舞台
|
使用期日前の31日までに使用の取消しの申出があったとき
|
90%
|
使用期日前の30日から19日までに使用の取消しの申出があったとき
|
70%
|
|
使用期日前の18日から7日までに使用の取消しの申出があったとき
|
50%
|
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