避難行動要支援者避難支援計画

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ページ番号1021097  更新日 令和6年10月25日

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個別避難計画の作成を推進するため、計画を改定しました

 近年、全国的な災害が相次ぐなかで、高齢者、障害者といった避難行動要支援者が多く犠牲となっていることから、令和3年5月に災害対策基本法が改正されました。

 これにより、要介護者、障害者等の自力での避難が困難な避難行動要支援者一人ひとりについて、避難支援等実施者や避難先を定め、実効性のある避難を実施するための個別避難計画を作成することが、市町村の努力義務となりました。

 これまで継続的に推進してきた地域支え合い活動を活かしつつ、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を基本に、避難行動要支援者一人ひとりの個別避難計画の作成を進めるために、取組の基本的な考え方や進め方を整理し、地域の安心安全を強化することを目的として、流山市避難行動要支援者避難支援計画を改定しました。 

流山市避難行動要支援者避難支援計画とは

 近年発生した災害では、公助の限界を著しく超える事態が発生し、自助・共助による地域での支え合いの重要性が高まっています。また、災害時に特に支援が必要となる高齢者や障害者は、日常における福祉のニーズも高く、防災分野と福祉分野の連携が重要となっています。

 そのため、市では、平成26年に地域支え合い活動推進条例を制定し、自治会や関係機関と連携して、災害時の支援だけでなく、孤立死防止など日ごろからの地域での見守り活動にもつながる地域支え合い活動を実施してきました。

 平成29年3月には、避難行動要支援者対策を流山市地域防災計画の中に位置づけ、地域防災計画の下位計画として、流山市災害時要援護者避難支援計画を改正・名称変更した流山市避難行動要支援者避難支援計画を、平成30年10月に作成しました。

※避難行動要支援者:障害のある方、要介護認定を受けた方など自力での避難が困難な方

過去の計画

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