生きづらさ包括支援事業実施計画(重層的支援体制整備事業実施計画)
流山市生きづらさ包括支援事業実施計画(重層的支援体制整備事業実施計画)
日本の社会保障は、高齢、障害、子ども、生活困窮といったそれぞれの制度ごとにセーフティネットを充実させてきましたが、近年、ヤングケアラー、ひきこもりなど、複数の分野にまたがる課題、制度の狭間に陥る課題など、従来の縦割りの支援制度では対応しきれないケースが多く出てきました。
これに対応し、市町村が包括的な支援制度を構築するための制度として令和3年4月に創設されたのが、重層的支援体制整備事業です。
本事業の実施にあたっては、実施計画を策定することが努力義務とされており(社会福祉法第106条の5)、この計画は、その規定に基づき策定するものです。
流山市では令和6年度から、この計画に基づいて生きづらさ包括支援事業(重層的支援体制整備事業)を実施していきます。
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