成年後見制度利用促進基本計画

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ページ番号1045212  更新日 令和6年3月26日

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流山市成年後見制度利用促進基本計画

 この計画は「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第14条に基づき、成年後見制度の利用促進に関する施策について基本的な計画を定めたものです。令和6年度から令和8年度の3年間を計画期間として、令和6年3月に新たに策定しました。

 成年後見制度は、認知症や知的障害その他精神上の障害等により判断能力が不十分であるために預貯金等の財産管理、福祉サービス利用や施設入所に関する契約等の手続きに関して支援が必要な方について、成年後見人等を選任することにより、本人の不利益にならないように権利を擁護する制度です。

 本計画に基づき「生涯、一人ひとりの意思や権利が尊重され安心して暮らせるまちの実現」を目指し、成年後見制度を含めた権利擁護支援の計画的な推進を図ります。

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