流山市パートナーシップ・ファミリーシップの届出制度
流山市パートナーシップ・ファミリーシップの届出制度
流山市では、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指すため、「流山市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱」を制定し、パートナーシップ・ファミリーシップの届出制度を開始しました。
制度の施行日
令和6年2月1日(木曜日)
届出状況
パートナーシップ届出件数:10件(令和6年11月30日現在)
ファミリーシップ届出件数:1件(令和6年11月30日現在)
制度の概要
性別等にかかわらず、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合うことを約束したお二人が、パートナーシップの関係にあることを市に届け出ることができる制度です。
また、お二人に子どもや親がいる場合、あわせてファミリーシップの届出もすることができます。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力が生じるものではありませんが、流山市多様性を尊重する社会の推進に関する条例第6条第5項に規定する「多様な生き方を選択できる環境づくり」の一つとして行うものです。
・パートナーシップ
互いを人生のパートナーとし、日常生活において対等な立場で、経済面、生活面及び精神面で、互いに責任を持って協力し合うことを約束した二者の関係をいいます。
・ファミリーシップ
パートナーシップの関係にある者双方及びその一方の子又は親が家族として尊重し協力し合う関係をいいます。
届出対象者
届出をされる方は、次の要件を全て満たす必要があります。
・民法に規定する成年に達していること
・届出をしようとする双方又は一方が、流山市民であること又は届出をしようとする日から3カ月以内に流山市への転入を予定していること
・婚姻していないこと
・届け出る方以外の方とパートナーシップの関係にないこと
・民法で規定する婚姻できない続柄(近親者等)同士でないこと
※ただし、同性間でパートナーシップに基づく養子縁組をしている者同士は届出をすることができます。
・ファミリーシップの届出の場合は、双方又は一方に子又は親がいること
届出の流れ
1.届出日の事前予約
届出希望日の原則1週間前(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)までに、電話またはメールで連絡をしてください。届出の日時、場所の調整を行います。
予約受付窓口
総合政策部企画政策課男女共同参画室
電話 04-7150-6064
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
Eメール danjokyoudou@city.nagareyama.chiba.jp
メールにお名前、連絡先(電話及びメール)、届出を希望する日時(第3希望まで)をご記載ください。
メールは24時間受け付けますが、受付時間外に届いたものは翌日以降2~3開庁日以内に連絡します。市からのメールが届かない場合には、恐れ入りますが再度お問い合わせください。
2.届出書の提出
予約した日時に必要書類を持って、必ず、届出をしようとするお二人でご来庁ください。
職員が本人確認を行い、必要書類と届出要件を満たしているかを確認します。
※ご希望に応じて個室で対応します。
必要書類
(1)流山市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書
(2)届出書に記載する全ての人の住民票の写し(届出書を提出する日前3カ月以内に発行されたものに限る。)
(3)現に婚姻をしていないことを証明する書類(いずれも、届出書を提出する日前3カ月以内に発行されたものに限る。)
・戸籍個人事項証明書、戸籍全部事項証明書等
※外国籍の方は、次のいずれかの書類
・在日本大使館等の外国の官憲が発行する婚姻要件具備証明書又は独身証明書及び当該書類に係る日本語の翻訳文
・規定する書類の取得が困難な場合は、その理由及び婚姻要件を具備する旨を記入した申述書
(4)本人確認書類
・マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証等
(5)通称名での届出を希望される場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類
・通称名が記載された社員証、通称名で届いた郵便物等
(6)ファミリーシップの届出をする場合は、子又は親が一方の子又は親であることを証明する書類
(7)上記以外に、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
3.届出受理証明書等の交付
提出された書類を確認した後、概ね1週間程度で届出受理証明書、届出受理証明カードを交付します。
※届出書提出の際に交付日を調整します。
※郵送をご希望の場合は、宛先を記入し、切手を貼った角形2号封筒を届出書提出の際にご持参ください。
参考:普通郵便 180円 ※書留等の送付をご希望の場合はその分の切手をご持参ください。
届出受理証明カードイメージ
様式ダウンロード
- 流山市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(第1号様式) (PDF 168.1KB)
- 流山市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書等再交付申請書(第4号様式) (PDF 82.9KB)
- 流山市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書記載事項変更届(第5号様式) (PDF 87.5KB)
- 流山市ファミリーシップ届出に関する申立書(第6号様式) (PDF 99.1KB)
- 流山市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書等返還届(第7号様式) (PDF 105.2KB)
- 流山市パートナーシップ・ファミリーシップ継続届出書 (第8号様式) (PDF 342.5KB)
届出受理証明カード等の利用について
行政サービスにおける利用
・市営住宅の入居
・県営住宅の入居
・罹災証明書の発行(火災を除く。)
・税証明書の受領(同一世帯に限る。)
・申出により住民票の続柄を「縁故者」に変更
・家族介護用品の支給
民間サービスにおける利用(例)
・携帯電話の家族割の適用
・生命保険の受取人指定
・クレジットカードの家族カードの作成
・家族で利用可能な会社の福利厚生の利用
・不動産の物件のあっせん及び賃貸への入居(貸主の判断により、希望に添えない場合もあります。)関係事業者は以下のとおり。
※協会では個別に不動産会社を紹介いたしませんのでご了承ください。
パートナーシップ・ファミリーシップ制度における都市間連携について(千葉県内)
千葉県内の一部の自治体で締結されている「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」に令和6年10月1日付けで加入します。連携協定により、制度利用者が協定に加入している自治体間で転入・転出する場合の手続が簡素化され、負担軽減を図ることができます。
詳細については以下のリンクからご案内しています。
「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」への加入について(全国)
全国の一部の自治体で締結されている「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に令和6年11月1日付けで加入します。これにより、制度利用者が協定に加入している自治体間で転入・転出する場合の手続が簡素化され、負担軽減を図ることができます。
詳細については以下のリンクからご案内しています。
市民・事業者の皆様へのお願い
本制度の対象となる方々は、互いの関係性への理解が得られないことで、生活する上での制約や差別を受けるなど生きづらさを感じている場合があります。
そこで、市では、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指すため、事業者や関係団体と連携しながら、多様な生き方を選択できる環境をつくりたいと考えています。
制度の趣旨を御理解いただき、本制度を活用できる場面が増えますよう、御協力をお願いいたします。
制度案内チラシ
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総合政策部 企画政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6064 ファクス:04-7150-0111
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