自転車マナーアップ強化月間

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ページ番号1049749  更新日 令和7年4月25日

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5月1日から5月31日は自転車マナーアップ強化月間です!

広報啓発用リーフレット

九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間「自転車も のれば車の なかまいり」

九都県市では、自転車が関係する交通事故を防止するため、5月1日から31日までを「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」として、自転車の交通ルールの遵守とマナーの向上について、広く住民に普及、浸透を図る取組を推進します。

※「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市の九都県市が連携し、自転車の安全利用を促進する取組として実施するものです。

自転車安全利用五則を守りましょう

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

※令和4年11月1日 中央交通安全対策会議 交通対策本部決定

運転中のながらスマホは禁止です

道路交通法が改正され、令和6年11月1日から自転車運転中のスマートフォン等の使用は、最大で1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。ながらスマホは絶対にやめましょう。

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土木部 道路管理課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
電話:04-7150-6093 ファクス:04-7150-2862
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。