歩車分離式信号の交差点での注意点

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ページ番号1044218  更新日 令和6年1月10日

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歩車分離式信号の通行に気をつけましょう

歩行者横断時の注意点

歩行者用信号が青色になっても必ず安全確認をしてから横断しましょう。歩行者用信号の変わり目で誤って走り出してしまう車両がいます。また、歩行者用信号の青色の時間は1方向の横断を前提として設定されています。なお、スクランブル交差点ではありませんので、斜め横断をせず、2方向の横断をする場合は、無理をせずに2回に分けて横断しましょう。

※スクランブル交差点とは、歩車分離式信号のうち、歩行者用信号が青色のときに、斜め横断を認めている交差点です。

安全を確認して渡りましょう。

自転車運転時の注意

自転車は自動車と同じ車両に分類され、原則車道の左側を通行する必要があります。歩車分離式信号では、車両用と歩行者用で信号の表示が異なるため、自転車の通行場所によっては従うべき信号が異なります。

車道を通行している場合

原則、自動車と同じく車両用信号に従ってください。

 

車道を通行するとき

歩道を通行している場合

自転車で歩道を通行している場合は、歩行者用信号に従ってください。歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車を降りて横断歩道を通行しなければなりません。

 

歩道は降りてわたる。

自転車が歩道を通行できる場合

13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方は歩道を自転車で通行することができます。

そのほか、交通状況からみてやむを得ない事由がある際は歩道を通行することができます。

自転車が歩道を通る場合

歩道に「自転車通行可」の標識がある場合

「自転車通行可」の標識がある場合、歩道を自転車で通行することができます。

この歩道は自転車も通れます。

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