自転車のスマホ・酒気帯び運転罰則強化

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1047993  更新日 令和7年12月4日

印刷大きな文字で印刷

道路交通法の改正について

道路交通法の改正

令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対する罰則が強化されました。

重大事故を防ぐため、交通ルールを順守し、安全に自転車を利用しましょう。

自転車の危険な運転に対する新たな罰則

運転中のスマートフォン使用等(ながらスマホ)

スマートフォンなどを手で保持して通話したり、画面を注視しながら自転車を運転する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外)

携帯電話使用等

罰 則
・違反者:

 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合:
 
1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

酒気帯び運転および関係者への罰則

自転車の酒気帯び運転だけでなく、酒類を提供した者、同乗者、自転車を提供した者に対しても罰則が整備されました。

酒気帯び運転

罰 則
・酒気帯び運転:

 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・自転車の提供者:
 
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者
 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

自転車運転者講習制度について

「運転中のながらスマホ」や「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象となります。
一定の危険行為を反復して行った場合、講習の受講が義務付けられます。

危険行為の例
信号無視、一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など

受講命令に違反した場合
5万円以下の罰金

安全のために

自転車は便利な移動手段ですが、正しいルールを守らなければ重大事故につながるおそれがあります。

交通ルールを守り、安全に走行しましょう。

関連リンク

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

土木部 道路管理課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
電話:04-7150-6093 ファクス:04-7150-2862
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。